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2025/07/25 (号外170)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
告示の概要
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令を整備。特に、平成19年改正法附則第39条に基づき従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による障害年金、遺族年金等の額について、賃金水準の変動に応じて改定を行うための条項を設ける。具体的には、旧船員保険法施行令における各種給付の基準日や金額、給付率等の数値を、現在の賃金水準等に合わせた新数値に改める。この政令は令和7年8月1日に施行される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、船員保険制度における障害年金や遺族年金などの給付額が、社会経済情勢の変化、特に賃金水準の変動に適切に連動していなかったという重要な課題を解決します。
- 過去の賃金水準に基づいた給付額が据え置かれたままでは、物価上昇や生活水準の変化により、受給者の購買力が低下し、実質的な生活保障が損なわれる恐れがありました。
- 本改正により、各種給付の算定基礎となる数値や給付率を最新の賃金水準に合わせて見直すことで、受給者が安心して生活できる水準の給付が維持され、公平な社会保障が実現されます。
- これにより、船員という特殊な環境で働く方々やその遺族が、長期間にわたって安心して生活できる基盤が強化され、労働意欲の向上や人材確保にも間接的に寄与することが期待されます。
懸念点・リスク
- 船員保険給付額の賃金水準連動改定は、受給者保護の点で進歩ですが、いくつかの懸念点も存在します。
- まず、賃金水準の変動を給付額に反映させる仕組みは公平性を高めるものの、その反映頻度や計算方法が、実際の生活費の変動や受給者の個別ニーズにどこまで即しているかという点です。
- 例えば、改定が遅れたり、特定の品目の物価上昇に追いつかなかったりする場合、実質的な保障が不十分となる可能性があります。
- 次に、経過措置として令和7年7月以前の事由には従前の規定が適用されるため、新たな施行日以降の受給者とそれ以前の受給者との間で、給付水準に不公平が生じる可能性があります。
- 長期にわたる受給者にとっては、この差が生活に与える影響が大きくなるため、丁寧な説明と、必要に応じた追加的な支援策の検討が求められます。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十二号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 6P~7P
原文
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。 第五十七条の二第一項を次のように改める。 「一・○九」と、 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・○三」とあるのは「二七・○六」と、「二二・○五」とあるのは「二三・八三」と、「二○・八一」とあるのは「二二・四九」と、「一九・九○」とあるのは「二一・五二」と、「一八・七七」とあるのは「二○・三○」と、「一八・一二」とあるのは「一九・五九」と、「一七・八六」とあるのは「一九・三○」と、 「一六・七七」とあるのは「一八・一三」と、「一五・七八」とあるのは「一七・○六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・二六」と、「一二・七○」とあるのは「一三・七三」と、「一一・四五」とあるのは「一二・三八」と、「一○・三四」とあるのは「一一・一七」と、「九・四六」とあるのは「一○・二三」と、「八・五八」とあるのは「九・二八」と、「七・七三」とあるのは「八・三五」と、「六・八四」とあるのは「七・四○」と、「五・九八」とあるのは「六・四七」と、「五・一四」とあるのは「五・五六」と、「四・五一」とあるのは「四・八七」と、「三・九○」とあるのは「四・二二」と、「三・二九」とあるのは「三・五五」と、「二・六四」とあるのは「二・八六」と、「二・二五」とあるのは「二・四三」と、「二・○二」とあるのは「二・一九」と、「一・八五」とあるのは「二・○○」と、「一・七五」とあるのは「一・八九」と、「一・六五」とあるのは「一・七八」と、「一・五六」とあるのは「一・六九」と、「一・四九」とあるのは「一・六一」と、「一・四二」とあるのは「一・五三」と、「一・三八」とあるのは「一・四九」と、「一・三四」とあるのは「一・四五」と、「一・二九」とあるのは「一・四○」と、「一・二六」とあるのは「一・三七」と、「一・二三」とあるのは「一・三四」と、「一・一九」とあるのは「一・二九」と、「一・一六」とあるのは「一・二五」と、「一・一三」とあるのは「一・二二」と、「一・○八」とあるのは「一・一七」と、「一・○六」とあるのは「一・一五」と、「一・○五」とあるのは「一・一三」と、「一・○二」とあるのは「一・一一」と、「一・○一」とあるのは とあるのは 「一・○九」と、 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 令和七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。