告示の概要
本省令は、電気通信事業法に基づき、電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則、第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正するものである。主に、移動端末設備に関する無線通信の定義変更、卸電気通信役務の範囲に関する規定の明確化、及び接続料算定に関する様式や記載事項の変更(MNP転送機能に関する項目の追加、接続料原価の算出方法の見直し等)が含まれる。
解決される課題・利点
- この省令改正は、電気通信事業における技術進化と市場環境の変化に対応し、既存の規制を現代化することを目的としています。
- 具体的には、無線通信技術の多様化(時分割・直交周波数分割多元接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム等)に対応するため、移動端末設備の定義を明確化し、これら新たな技術を用いた無線通信を規制の対象とすることで、技術中立性を保ちつつ適正な事業運営を促します。
- また、卸電気通信役務の範囲を明確にすることで、事業者間の公正な競争環境を確保し、特に通信モジュールなど特定の用途に限定された通信設備を除くことで、不必要な規制負荷を軽減します。
- さらに、MNP(携帯電話番号ポータビリティ)転送機能に関する接続料算定の仕組みを導入することで、番号ポータビリティ制度の円滑な運用を支え、利用者にとって事業者間の乗り換えが容易になる環境を整備します。
- これにより、利用者の選択肢が広がり、事業者間の競争が促進されることで、サービスの質の向上と料金の適正化が期待されます。
懸念点・リスク
- この省令改正には、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、無線通信技術の定義が細分化されることで、将来の新たな技術革新に対して、再度頻繁な法改正が必要となる可能性が考えられます。
- 技術の進化は予測困難であり、過度に詳細な定義は、かえってイノベーションの足かせとなるリスクもあります。
- また、卸電気通信役務の範囲や接続料算定に関する複雑な変更は、新規参入事業者や中小規模の事業者にとって、制度理解や対応のための負担が増大する可能性があります。
- 特に、接続料の算定基準が複雑化するほど、透明性の確保が難しくなり、事業者間で不公平感が生まれる原因となることも懸念されます。
法令情報
- 法令番号
- 総務省令第四号
- 公布日
- 2026/01/27
- 掲載
- 号外17 1P~10P
原文
○総務省令第四号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号二、第三十四条第二項及び第三項第一号口、第三十八条の二第一項及び第二項並びに第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十七日 総務大臣 林 芳正 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 (以下略)