高重要度
省令
行政 › デジタル化
2025/08/25 (号外191)
電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う電波法施行規則等の一部を改正する省令
告示の概要
電波法及び放送法の一部改正に伴い、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線局運用規則、登録検査等事業者等規則、無線従事者規則、高周波利用設備許可申請等に関する規則、アマチュア局免許申請書等に関する様式など、複数の関連省令・規則の規定が改正される。主な変更点は、無線局の免許記録等の電子化・ペーパーレス化の推進、電子申請等に係る手続きの明確化、関連する証明書等の発行手続きの見直し、および各種様式の「免許記録」から「免許状」への文言変更等を含む。また、外国人等保有議決権割合の変更届出に関する規定の修正や、無線従事者の携帯義務書類の範囲の見直しも行われる。
解決される課題・利点
- この省令改正は、情報通信技術を活用した行政の推進を目的として、電波関連手続きの電子化を促進し、国民や事業者にとっての利便性を大幅に向上させることを目指しています。
- 具体的には、無線局の免許記録や証明書等の電子化、申請・届出のオンライン化を推進することで、紙媒体での手続きに伴う時間やコストの削減、書類の紛失リスクの低減といった課題が解決されます。
- これにより、行政サービスの効率化が図られるだけでなく、無線局の運用に関する情報へのアクセス性も向上し、迅速な情報共有が可能となります。
- また、関連規則の用語統一を図ることで、法令解釈の曖昧さを解消し、行政と国民双方の混乱を避けることも期待されます。
- さらに、無線局のデジタル化や新技術導入への対応を促進し、電波資源の有効活用と安全・適正な運用を支援することで、現代の情報通信社会における多様なニーズに応える基盤を強化する効果も持ち合わせています。
懸念点・リスク
- 電子化の推進には、情報セキュリティの確保が不可欠です。
- 免許記録等の電子データが適切に保護されなければ、不正アクセスやデータ漏洩のリスクが高まります。
- 特に、個人情報を含む免許記録の取り扱いにおいては、厳格なアクセス管理と暗号化、定期的な監査体制の構築が求められます。
- また、電子申請システムへの移行が進む一方で、デジタルデバイドの問題が顕在化する可能性があります。
- 高齢者やITリテラシーの低い事業者、あるいはインターネット環境が整備されていない地域では、電子手続きへの対応が困難となることが予想され、紙媒体での申請手続きを完全に廃止する場合には、これらの層への十分なサポート体制や代替手段の提供が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 総務省令第八十五号
- 公布日
- 2025/08/25
- 掲載
- 号外191 2P~12P
原文
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年八月二十五日 電波法施行規則等の一部を改正する省令 (電波法施行規則の一部改正) 第一条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 総務大臣 村上誠一郎 以下略