告示の概要
電波法関係手数料令を改正し、新たに「電子申請等」の定義を加え、免許記録等証明書交付手数料(480円、電子申請等の場合は440円)を新設。無線局の免許申請や登録、認定、検査等の各種手数料について、全体的に見直しを行い、多くの手数料が引き下げられる。また、情報通信技術を活用した行政手続の推進に対応するため、条文の表現が「電子申請等による」に統一される。この政令は令和7年10月1日に施行される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、情報通信技術の進展に対応し、電波利用に関する行政手続の効率化と利便性向上、および国民や事業者の経済的負担の軽減という複数の課題を解決します。
- 具体的には、「電子申請等」の定義導入によりデジタル化された行政手続を促進し、これにより手続きの迅速化やコスト削減が期待されます。
- 多くの手数料を引き下げることで、特に中小企業や個人無線局開設者にとっての経済的障壁を低減し、新たな電波利用の促進を図ります。
- また、新たに免許記録等証明書交付手数料を設けることで、行政サービスの実費負担の公平性を確保しつつ、電子申請時の割引を適用することで、デジタル移行を奨励します。
- これらの措置は、電波利用の活性化、行政サービスの現代化、および利用者の満足度向上に貢献し、情報通信社会の発展を後押しします。
懸念点・リスク
- 電波法関係手数料令の改正は効率化と負担軽減を目指しますが、いくつかの懸念点も存在します。
- まず、多くの手数料が引き下げられる一方で、新設される手数料(例:免許記録等証明書交付手数料)や、電子申請時の割引が、全ての利用者層にとって十分に周知・理解されるかという点です。
- 特に高齢者やデジタルリテラシーが低い利用者にとっては、電子申請への移行が負担となり、割引の恩恵を受けられない可能性があります。
- 次に、手数料収入の減少が、電波監視、電波利用環境の整備、研究開発といった行政サービスの維持・向上に影響を及ぼさないかという財源確保の課題です。
- 手数料の引き下げによる利用促進効果と、公共サービスの質の維持とのバランスをどのように取るか、中長期的な視点での財政計画が重要になります。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 4P~5P
原文
電波法関係手数料令の一部を改正する政令 内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項に次の一号を加える。 六「電子申請等」とは、電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。 第二条第一項中「電波法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同項の表一の項中「七、一〇〇」を「六、九○○」に、「一〇、○○○」を「九、八〇〇」に、「一五、九○○」を「一五、八○○」に、「三三、一〇〇」を「三三、○○○」に、「三、三五〇」を「三、二〇〇」に改め、同表二の項中「四、六○○」を「四、三五〇」に、「六、七○○」を「六、五○○」に、「一〇、五○○」を「一〇、四○○」に、「二、一○○」を「一、九○○」に改め、同表三の項中「四、六○○」を「四、三五〇」に、「二、一○○」を「一、九○○」に改め、同表四の項中「九、七○○」を「九、一○○」に、「三九、一○○」を「三九、○○○」に、「五四、三○○」を「五四、二○○」に、「九六、四○○」を「九六、一〇〇」に、「一二三、七○○」を「一一八、二〇〇」に、「一五四、二○○」を「一五〇、六○○」に、「五、二○○」を「四、九○○」に改め、同表五の項中「一一、三〇〇」を「一一、○○○」に、「四六、二〇〇」を「四五、二〇〇」に、「七六、八○○」を「七二、八○○」に、「一三〇、八〇〇」を「一二七、二〇〇」に、「一五二、四○○」を「一五一、三○○」に、「一六七、八○○」を「一六七、五○○」に、「六、○○○」を「五、七○○」に改め、同表六の項中「九、三○○」を「九、二〇〇」に、「三、五五〇」を「三、○五〇」に改め、同表七の項中「六、七○○」を「六、六○○」に、「一二、四○○」を「一二、三〇〇」に、「二五、○○○」を「二四、九○○」に、「四、七五〇」を「三、五五〇」に改め、同表八の項中「四、三○○」を「四、○五〇」に、「八、一○○」を「八、○○○」に、「三、〇五〇」を「二、八五〇」に改め、同表九の項中「三、五五〇」を「三、四五〇」に、「一、九五〇」を「一、四○○」に、「四、二五〇」を「三、七○○」に、「三、三五〇」を「二、七○○」に、 に、「二五、五○○」を「二五、四○○」に、「一七、○○○」を「一六、四○○」に、「九、七○○」を「八、四○○」に、「六、五○○」を「五、○○○」に、「三〇、二〇〇」を「三〇、一〇〇」に、「一九、三〇〇」を「一八、八○○」に、「一二、七〇〇」を「一一、二〇〇」に、「八、七○○」を「七、○○○」に改め、同条第三項中「。次項において同じ」を削り、同項の甲表一の項中「二、九○○」を「二、八五〇」に改め、同表二の項中「三、五五〇」を「三、四五〇」に改め、同表三の項中「五、四○○」を「五、三○○」に改め、同表四の項中「九、八○○」を「八、二〇〇」に改め、同表五の項中「一六、五○○」を「一四、八○○」に改め、同項の乙表一の項中「七、七○○」を「六、一○○」に改め、同表二の項中「二○、八〇〇」を「一九、二○○」に改め、同表三の項中「二七、九○○」を「二六、二〇〇」に改め、 同表四の項中「四八、三〇〇」を「四五、六○○」に改め、同表五の項中「六六、七○○」を「六五、三○○」に改め、同表六の項中「八一、二〇○」を「七九、六○○」に改め、同条第四項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する」を「電子申請等による」に、「二、九○○」を「二、八五○」に、「二、○○○」を「一、八〇〇」に、「三、五五〇」を「三、四五〇」に、「二、四五〇」を「二、三○○」に、「五、四○○」を「五、三〇〇」に、「三、五○○」を「三、三五〇」に、「九、八○○」を「八、二〇〇」に、「七、一〇○」を「五、七○○」に、「一六、五○○」を「一四、八○○」に、「一一、九○○」を「一○、六○○」に、「七、七○○」を「六、一○○」に、「六、八○○」を「四、五○○」に、「二○、八○○」を「一九、二〇〇」に、「一六、六○○」を「一三、八○○」に、「二七、九○○」を「二六、二〇〇」に、「二二、八〇〇」を「一八、六○○」に、「四八、三○○」を「四五、六○○」に、「三七、○○○」を「三三、二〇〇」に、「六六、七○○」を「六五、三○○」に、「五五、二〇〇」を「五一、二〇〇」に、「八一、二〇〇」を「七九、六○○」に、「六五、五○○」を「六○、九○○」に改める。 第三条第五項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条第二項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第一項の届出」を「電子申請等により同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (証明書交付請求手数料) 第三条の二 法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めなければならない手数料の額は、四八〇円(電子申請等による場合にあつては、四四〇円)とする。 第四条第四項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第二項の書類に係る電磁的記録を提出する」を「電子申請等により同項の規定による書類の提出をする」に改める。 第四条の二中「第二十四条の二の二第一項」を「第二十四条の三第一項」に、「一三、四○○円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一三、三○○円」を「一二、○○○円(電子申請等による場合にあつては、一一、○○○円」に改める。 第六条中「一○、二○○円」を「九、八○○円」に、「四、八○○円」を「四、四五○円」に改め、同条ただし書中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する」を「電子申請等による」に、「七、三○○円」を「六、八○○円」に、「三、三五〇円」を「二、九五〇円」に改める。 第七条第一項中「一三七、一〇〇円」を「一三五、六○○円」に、「一七四、一〇○円」を「一七三、五○○円」に改め、同条第二項を削る。 第八条中「二、三〇〇円」を「二、二五〇円」に、「一、四五〇円」を「一、二五〇円」に改め、同条ただし書中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する」を「電子申請等による」に、「一、七○○円」を「一、五○○円」に、「一、○五〇円」を「七○○円」に改める。 第九条中「二、九○○円」を「二、八五〇円」に、「一、八五〇円」を「一、六五〇円」に改め、同条ただし書中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する」を「電子申請等による」に、「二、一五〇円」を「一、九五〇円」に、「一、四○○円」を「一、○五〇円」に改める。 第十条第一項の表四の項中 デジタル選択呼出装置 七二六、二〇〇 狭帯域直接印刷電信装置 七一一、九〇〇 七二六、二〇〇」」に改め、同条第二項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする」を「電子申請等による」に改め、「、「七一一、九○○」とあるのは「七一一、八○○」と」を削る。 第十一条中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する」を「電子申請等による」に改める。 第十四条中「一、七五〇円」を「二、○五○円(電子申請等による場合にあつては、一、七五○円)」に改める。 第十八条の見出し中「免許状等」を「無線従事者の免許証等」に改め、同条第一項中「免許状、登録状、登録証、」を「無線従事者の」に改め、第一号から第三号までを削り、同項第四号中「免許証」を「無線従事者の免許証」に、「二、二〇〇円」を「二、五○○円(電子申請等による場合にあつては、二、二五〇円)」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第五号を第二号とし、同条第二項を削る。 第二十条第五項及び第七項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する」を「電子申請等により同項の規定による書類の提出をする」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 (経過措置) この政令の施行の日から電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の電波法関係手数料令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令第一条第一項第六号中「電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」とあるのは「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、新令第二条第一項中「法」とあるのは「電波法(以下「法」という。)」とする。