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高重要度 法規的告示 食品安全 › 食品規格
2026/02/19 (号外35)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

告示の概要

本告示は、「食品、添加物等の規格基準」を改正し、食品中の残留農薬基準値(MRLs: Maximum Residue Levels)を更新する。特に、イソチアニル、クロフェンテジン、バリダマイシン、ブロフラニリドといった農薬について、米、メロン類果実、りんご、日本なし、びわ、もも、バナナ、茶、だいこん類の葉、レタス、レモン、グレープフルーツ、ライム、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、その他のオイルシードなど、様々な食品における残留限度が変更される。改正は告示の日から施行されるが、一部の農薬については1年間の猶予期間が設けられる。

解決される課題・利点

  • この告示改正は、食品中の残留農薬基準値を最新の科学的知見と国際的な基準に照らして見直し、消費者の健康保護と食品の安全性向上に資することを目的としています。
  • 農薬の使用実態や国際的な基準の変化、あるいは新たな毒性評価結果が判明した場合、既存の残留基準を適宜改定することは、食品が市場に出回る際の安全性を確保するために不可欠です。
  • 特に、多様な食品カテゴリーにおける残留限度の見直しは、食品の供給チェーン全体における生産者、加工業者、流通業者に対し、より厳格な農薬管理を求めることになり、結果として、より安全な食品が消費者に供給される体制を強化します。
  • また、一部の農薬に1年間の猶予期間を設けることで、生産者が新たな基準に対応するための準備期間を確保し、円滑な移行を支援する配慮もなされており、産業への過度な影響を緩和しつつ、全体の食品安全レベルを引き上げるというバランスの取れた課題解決を目指しています。

懸念点・リスク

  • 食品中の残留農薬基準値の改正は、生産者や食品産業に大きな影響を与える可能性があります。
  • 特に、一部の農薬について1年間の猶予期間が設けられているものの、新たな基準への適合には、農薬の使用方法の見直し、栽培管理の変更、場合によっては新たな品種の導入など、相当な時間とコストがかかる場合があります。
  • 中小規模の生産者にとっては、これらの変更への対応が経営を圧迫する要因となる懸念があります。
  • また、輸入食品に関しても同様に新たな基準が適用されるため、国際貿易における摩擦が生じる可能性も考慮する必要があります。
  • さらに、消費者がこれらの基準変更を正確に理解し、食品の安全性に対する信頼を維持するためには、政府や関連機関による透明性の高い情報公開と丁寧な説明が不可欠です。

法令情報

法令番号
内閣府告示第七号
公布日
2026/02/19
掲載
号外35 4P~12P
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