中重要度
法規的告示
食品安全 › 食品規格
2025/07/22 (本紙1511)
飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
告示の概要
飲食料品及び油脂の格付の表示様式と表示方法を改正し、令和7年8月21日から施行する。ただし、ぶどう糖の日本農林規格の改正に伴う格付表示については、従前の表示方法も引き続き適用できる経過措置を設ける。
解決される課題・利点
- この告示による飲食料品及び油脂の格付の表示様式及び表示方法の改正は、消費者に対する情報提供の透明性を高め、より正確かつ分かりやすい表示を可能にすることを目的としている。
- 時代の変化や消費者のニーズ、国際的な表示基準の動向に合わせて表示方法を更新することは、消費者の適切な商品選択を支援し、食品への信頼を醸成する上で不可欠である。
- 特に、アレルギー表示、原産地表示、栄養成分表示など、消費者の健康や安全に直結する情報の重要性が増している中で、表示の様式や方法を明確化・最新化することは、食品関連事業者の表示責任を明確にし、不当表示による消費者被害を未然に防ぐ効果も期待される。
- さらに、デジタル化の進展に伴い、QRコードなどの新しい技術を活用した情報提供も視野に入れられることで、より多くの情報が消費者に提供される可能性も広がる。
- これにより、食品産業全体の信頼性が向上し、国内外の市場における競争力強化にも繋がる。
懸念点・リスク
- 飲食料品及び油脂の格付の表示様式及び表示方法の改正は、食品関連事業者にとって大きな対応負担となる懸念がある。
- まず、既存の製品パッケージやラベルの改訂が必要となり、これにはデザイン変更、印刷費、在庫廃棄などのコストが発生する。
- 特に多数の製品を扱う企業や、小規模事業者は、そのコスト負担が経営を圧迫する可能性がある。
- また、「次のよう」が省略されているため、具体的な表示の変更点や新たな様式・方法に関する詳細情報が、官報だけでは直ちに把握できないという情報アクセスの課題がある。
- これにより、事業者は農林水産省のウェブサイト等で情報を探し、正確に解釈する必要があり、誤った解釈や対応の遅れが生じるリスクがある。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百五十四号
- 公布日
- 2025/07/22
- 掲載
- 本紙1511 2P
原文
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)の一部を次のように改正する。 令和七年七月二十二日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 (施行期日) 1 この告示は、令和七年八月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件(令和七年七月二十二日農林水産省告示第千百五十二号)附則第三項の規定に基づき格付を行う場合における飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法については、なお従前の例による。