中重要度
法規的告示
食品安全 › 食品規格
2025/07/22 (本紙1511)
飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
告示の概要
日本農林規格等に関する法律施行規則に基づき、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式と方法が改正される。施行は令和7年8月21日。先に改正されたぶどう糖の日本農林規格の経過措置期間中における格付表示については、従前の例による。
解決される課題・利点
- この告示による飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の改正は、消費者に対する情報提供の透明性と正確性を向上させることを主な目的としています。
- 表示方法が現代の消費者のニーズや情報リテラシーに合わせて更新されることで、製品の品質、安全性、特性に関する情報がより分かりやすく伝わるようになります。
- これにより、消費者は製品選択の際に、より適切な判断を下せるようになり、食品に対する信頼感が高まることが期待されます。
- また、表示様式の統一化や明確化は、事業者にとっても表示ミスのリスクを低減し、コンプライアンス遵守を容易にする効果があります。
- 不正な表示や誤解を招く表示が抑制されることで、市場における公正な競争が促進され、消費者の権利保護にも繋がります。
懸念点・リスク
- 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の改正には、事業者側で対応に関する懸念が伴います。
- 表示様式や方法の変更は、既存のパッケージデザインの変更、表示ラベルの刷新、印刷物の改訂などを必要とし、これらには多額の費用と時間が発生します。
- 特に、多品種を扱う中小企業にとっては、これらの変更対応が大きな負担となり、経営を圧迫する可能性があります。
- また、新しい表示ルールが複雑であったり、頻繁に変更されたりする場合、事業者が常に最新の情報を把握し、正確に対応することが困難になるリスクもあります。
- これにより、意図せずしてルール違反が生じ、行政指導や罰則の対象となる可能性も否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百五十四号
- 公布日
- 2025/07/22
- 掲載
- 本紙1511 2P~2P
原文
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)の一部を次のように改正する。 令和七年七月二十二日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 (施行期日) 1 この告示は、令和七年八月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件(令和七年七月二十二日農林水産省告示第千百五十二号)附則第三項の規定に基づき格付を行う場合における飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法については、なお従前の例による。