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省令
農林水産 › 林業
2025/12/19 (号外277)
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
告示の概要
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴い、森林経営管理法施行規則と森林組合法施行規則が整備される。森林経営管理法施行規則では、経営管理権集積計画の意向調査、不明森林共有者関連情報の提供措置、民間事業者の公募・選定方法、集約化構想の基準・変更・公告方法、関係権利者への情報提供、地域森林計画の変更要請、集積計画の作成申出、権利集積配分一括計画の定めるべき事項、災害等防止措置の命令・費用算定基準などが詳細化・明確化される。森林法施行規則では、地域森林計画の協議手続や伐採・造林届出が不要となる場合の条件が変更される。森林組合法施行規則では、森林組合および森林組合連合会の員外利用制限の特例が改正される。本省令は令和8年4月1日から施行され、一部経過措置が設けられる。
解決される課題・利点
- この省令改正は、森林経営管理法および森林法の改正に伴い、関連する省令を整備することで、森林資源の適切な管理と林業の活性化を促進することを目的としています。
- 特に、所有者不明森林の増加や、適切な経営管理が行われていない森林の課題に対し、意向調査の明確化、不明共有者への情報提供措置の強化、民間事業者の参入促進策、集約化構想の円滑な実施といった具体的な手続きを整備します。
- これにより、森林の集約化と経営管理の効率化が進み、林業の持続可能性が向上し、山村地域の活性化に貢献することが期待されます。
- また、地域森林計画の協議手続や伐採・造林届出の合理化は、行政手続きの負担軽減につながり、森林所有者や林業事業者の利便性を向上させる効果も期待されます。
- 災害等防止措置に関する規定の明確化は、森林災害のリスク低減と安全性の向上にも寄与するでしょう。
懸念点・リスク
- 森林経営管理に関する省令改正は、林業の活性化を促す一方で、多岐にわたる複雑な手続きや情報連携が求められるため、実運用における課題が懸念されます。
- 特に、不明森林共有者への情報提供や権利集積配分一括計画の策定は、多くの関係者の合意形成が必要であり、手続きの長期化や頓挫のリスクがあります。
- 市町村の行政能力や人員体制が十分でない場合、これらの複雑な業務を円滑に遂行することが困難となり、制度が形骸化する恐れも考えられます。
- また、民間事業者の参入促進は競争原理をもたらす一方で、地域の小規模林業者や森林組合が不利な立場に置かれる可能性もあります。
- 災害等防止措置の費用負担に関する規定は、森林所有者に過度な負担を課すことになりかねず、その公平性や実効性について十分な検討が必要です。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省令第五十五号
- 公布日
- 2025/12/19
- 掲載
- 号外277 11P-17P
原文
第一条 森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改 正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規 定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 [内容の要約が長くなるため、各省令で改正される規定の要約を以下略とします] 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の森林法施行規則第十四条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる伐採について適用し、施行日前にされた伐採については、なお 従前の例による。 (共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の森林法施行規則第二十九条の五の規定は、施行日以後に森林法第十条の十二の二第一項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告について適 用し、施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による。 (森林組合の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の森林組合法施行規則第一条第一項第四号及び第五号並びに同条第二項の規定は、森林組合が施行日以後に開始する事業年度においてその事業を利用させる場合につい て適用し、森林組合が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、なお従前の例による。 (森林組合連合会の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置) 第五条 第三条の規定による改正後の森林組合法施行規則第百六条第一項及び第二項の規定は、森林組合連合会が施行日以後に開始する事業年度においてその事業を利用させる場合について適用し、森林 組合連合会が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、なお従前の例による。