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省令
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2025/12/23 (本紙1615)
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令
告示の概要
スポーツにおけるドーピング防止に関する省令が改正され、「二千二十五年の禁止表」及び「二千二十五年一月一日」という記述がそれぞれ「二千二十六年の禁止表」及び「二千二十六年一月一日」に改められる。
解決される課題・利点
- この省令改正は、世界ドーピング防止機構(WADA)が毎年更新する「禁止表」の内容を国内法令に適切に反映させることを目的としています。
- ドーピングはスポーツの公平性、アスリートの健康、そしてスポーツの倫理を根本から揺るがす行為であり、その防止は国際社会全体の共通課題です。
- 毎年更新されるWADAの禁止表には、新たに開発されたドーピング物質や手法、あるいは既存物質の新たな濫用方法などが加えられます。
- 本改正により、最新の国際基準が国内の規制に組み込まれることで、日本人アスリートが意図せずドーピング違反を犯してしまうリスクを低減し、国際競技会における日本のスポーツ界の信頼性を維持・向上させることができます。
- また、これにより国内のアンチ・ドーピング体制が国際的な基準に適合し、ドーピング防止に向けた継続的な取り組みを強化する基盤が提供されます。
懸念点・リスク
- ドーピング禁止表の定期的な更新は不可欠であるものの、その変更がアスリートや関係者に十分に周知されるかという懸念が内包されます。
- 禁止表の変更が毎年行われるため、アスリートは常に最新情報を確認し、自己管理を徹底する必要がありますが、その情報伝達の経路や理解度には個人差が生じる可能性があります。
- 特に、海外での活動が多いアスリートや、多言語での情報提供が不足している場合、情報が十分に届かず、知らずに違反を犯してしまうリスクが高まります。
- また、最新の禁止表に追随するための教育プログラムや情報提供体制の整備には、継続的なリソースとコストが必要です。
- この負担が適切に分配されず、一部の競技団体や地方のスポーツ組織に偏ることで、アンチ・ドーピング体制の地域格差が生じる可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省令第二十九号
- 公布日
- 2025/12/23
- 掲載
- 本紙1615 2P
原文
○文部科学省令第二十九号 スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条 第三項の規定に基づき、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定め る省令の一部を改正する省令を次のように定める。 文部科学大臣 松本洋平 令和七年十二月二十三日 スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改 正する省令 スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文 部科学省令第三十号)の一部を次のように改正する。 第二条中「二千二十五年の禁止表」を「二千二十六年の禁止表」に、「二千二十五年一月一日」を「二 千二十六年一月一日」に改める。 附則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。