中重要度
法規的告示
金融 › 保険
2026/01/20 (本紙1629)
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/01/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業信用保証保険法第五十九条第一項に基づき主務大臣が定める利息が改正される。借入金の条件として定められた利率が年三・四五パーセントを超える場合、「年三・四五パーセント」により計算されていた利息が、改正後は「年三・七五パーセント」を超える場合に「年三・七五パーセント」により計算されることになる。この告示は公布日から施行され、施行前に成立した保険関係については従前の規定が適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業信用保証保険制度における利息計算の基準を、現在の市場金利動向に合わせて見直すことで、制度の持続可能性と公平性を確保する目的があります。
- 従前の利息基準が市場実勢と乖離していた場合、保証事業を行う機関の収益性が圧迫されたり、逆に不当な低利息設定によってリスクの高い融資が助長されたりする可能性がありました。
- 今回の改正により、金利上限を年3.45%から年3.75%に引き上げることで、適正な利息水準を維持し、保証機関の健全な運営を支援するとともに、農業者が直面する金融リスクをより適切に評価し、責任ある融資・保証慣行を促進することが期待されます。
- これにより、長期的に安定した農業経営をサポートする金融インフラの基盤強化に貢献すると考えられます。
懸念点・リスク
- 農業信用保証保険の利息基準引き上げは、特に経営状況が厳しい農業者にとって、資金調達コストの増加に直結し、経営への新たな負担となる懸念があります。
- 利息の上限が上がったことで、万一の際に発生する保証料や利息負担が増大する可能性があり、これが新たな債務リスクとして、特に災害や市場価格の変動といった外部要因に左右されやすい農業経営をさらに不安定化させる可能性があります。
- また、融資の実行が保証保険と密接に連動している現状では、保証保険料率の変動が融資の可否や条件に直接影響を及ぼすため、結果として農業者の資金アクセスが制限されることも考えられます。
- 政策の目的が農業経営の安定化であるにもかかわらず、制度設計の変更がその目的と逆行し、かえって農業者の経営難を招くことのないよう、十分な経済的影響評価と、必要に応じたセーフティネットの提供が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第二号
- 公布日
- 2026/01/20
- 掲載
- 本紙1629 2P
原文
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年 農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の 定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主 務大臣の定める利息は、借入金につき、借入 れの条件として定められた利率(その利率が 年三・七五パーセントを超える場合は、年 三・七五パーセント) により計算した金額の ものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい ては、なお従前の例による。