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省令
社会保障 › 保険制度
2026/01/26 (号外16)
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
告示の概要
健康保険法施行令、船員保険法施行令、国民健康保険法施行令、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の規定に基づき、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の計4つの省令を改正する。主な改正内容は、保険者から被保険者への資格情報通知書における情報の明確化、特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定基準や手続きの見直し、および限度額適用認定における資格確認書や電子確認の利用に関する規定の整備である。これにより、医療機関等での資格確認の効率化や、高額療養費制度における手続きの簡素化が図られる。この省令は令和8年2月1日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、日本の医療保険制度が抱える複数の課題解決に貢献することが期待されます。
- まず、被保険者やその被扶養者が医療機関等で自身の資格をスムーズに確認できるよう、保険者からの資格情報通知書における情報提供が明確化されます。
- これにより、受診時の手続きが迅速化し、患者の利便性が向上します。
- 特に、特定疾病給付対象療養の認定手続きにおける変更点は、患者が適切に高額療養費制度の適用を受けられるよう、より明確な基準と手続きを設けることで、経済的負担の軽減に繋がります。
- また、限度額適用認定における資格確認書の利用促進や電子確認の導入は、医療機関等での窓口業務の効率化を促し、事務負担の軽減にも寄与します。
懸念点・リスク
- この省令改正は医療保険制度の効率化と利便性向上を目指す一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、資格情報通知書や限度額適用認定における電子確認の導入は、デジタルデバイドの問題を顕在化させる可能性があります。
- 特に高齢者やデジタル機器に不慣れな人々にとって、新しい手続きへの移行は負担となり、医療サービスへのアクセスが困難になる恐れがあります。
- また、システム障害や情報漏洩のリスクも無視できません。
- 医療情報は極めて機微な個人情報であり、電子化が進むことで、サイバー攻撃や内部不正による情報漏洩が発生した場合の被害は甚大です。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 号外16 2P~8P
原文
○厚生労働省令第七号 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第七項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第七項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第五項の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十六日 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (健康保険法施行規則の一部改正) 第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (資格情報通知書による通知) 第五十一条の三 (略) 二(略) 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認する ために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第 三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項 及び第五項並びに百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各 号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定す る指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの 確認を受けることができないこと。 以下略