高重要度
法規的告示
社会保障 › 保険制度
2026/01/26 (本紙1633)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率
告示の概要
この告示は、前期高齢者交付金および後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に基づき、令和8年度および令和9年度における基礎財政安定化基金拠出率を「10万分の38」と定める。この新たな拠出率は令和8年4月1日から適用され、令和6年度および令和7年度の財政安定化基金拠出率に関する告示は、令和8年3月31日をもって廃止される。
解決される課題・利点
- 本告示は、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金に関する基礎財政安定化基金拠出率を明確に定めることで、高齢者医療制度の財政基盤の安定化を図ることを目的としている。
- 高齢化が進む日本において、医療費の増加は避けられない課題であり、その負担の公平性を保ちつつ、制度の持続可能性を確保するためには、安定的な財源確保が不可欠である。
- 拠出率を事前に設定し公表することで、地方公共団体や医療保険者(特に国民健康保険)は、将来の財政計画を立てやすくなり、予見可能性が高まる。
- これにより、急激な財政変動による混乱を避け、安定した医療サービスの提供を継続することが可能となる。
- また、過去の拠出率を廃止し、新たな年度の拠出率を設定することで、社会経済状況の変化に対応した柔軟な制度運用が実現し、より実態に即した財政調整機能を発揮することが期待される。
懸念点・リスク
- 本告示による基礎財政安定化基金拠出率の設定には、いくつかの懸念点も内包している。
- まず、「10万分の38」という拠出率が、今後も増加が見込まれる高齢者医療費の増大に対して、十分な財政安定効果をもたらすかどうかの検証が必要である。
- 設定された拠出率が実態に見合わない場合、基金の財源不足を招き、将来的な国民健康保険や他の医療保険者の財政にさらなる負担を転嫁する可能性もある。
- また、拠出率の設定プロセスや算定根拠に関する詳細な情報が不足しているため、その公平性や妥当性について透明性が十分に確保されているとは言えない。
- 関係者や国民は、どのような経済指標や医療費推計に基づいてこの数字が導き出されたのか、より明確な説明を求めるだろう。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第十二号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 本紙1633 1P~4P
原文
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第二項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和六年度及び令和七年度における財政安定化基金拠出率(令和六年厚生労働省告示第二十七号)は、同年三月三十一日限り廃止する。 令和八年一月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率は、十万分の三十八とする。