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2026/01/29 (号外19)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

施行日:公布日(2026/01/29)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

このデジタル庁令・省令は、医療法等の一部改正に伴い、マイナンバー法別表の主務省令で定める事務を定める命令を改正する。主な変更点として、原子爆弾被爆者への援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付申請や各種手当の支給に関する事務、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医療費支給や認定申請、特別遺族年金支給の請求に関する事務、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく療養費支給事務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金や定期検査費等の支給事務、及び関連する受給者証や氏名等変更の事務が新たに追加される。また、旧法令では存在した「第六十四条」が削除される。この命令は公布の日から施行される。

解決される課題・利点

  • この改正は、医療法等の一部改正や関連する法律の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用範囲を拡大し、関連する行政事務の効率化・適正化を図ることを目的としている。
  • 特に、被爆者援護、石綿健康被害、水俣病被害者救済、B型肝炎給付金といった、国民の健康や福祉に直結する重要な分野における各種申請・支給事務にマイナンバー制度を適用することで、申請者の負担軽減と行政機関の処理能力向上に貢献する。
  • これにより、手続きの簡素化、書類の削減、情報連携の強化が進み、国民がより迅速かつ確実に必要な支援を受けられるようになることが期待される。
  • また、行政機関側も、重複確認作業の削減や誤情報の防止に繋がり、より正確なデータに基づいた行政サービスを提供できるようになる。
  • これらの措置は、国民の利便性を高めるとともに、行政の透明性及び公平性を確保し、信頼性の高い行政基盤を構築する上で不可欠である。

懸念点・リスク

  • マイナンバー制度の利用範囲拡大には、いくつかの懸念も存在する。
  • まず、個人情報の保護とセキュリティ確保が引き続き最重要課題である。
  • 新たな事務にマイナンバーが導入されることで、情報漏洩のリスクが高まる可能性があり、厳格なセキュリティ対策の継続的な強化と、万が一の情報漏洩時の迅速な対応体制が不可欠となる。
  • また、制度の複雑化により、特に高齢者やデジタルリテラシーが低い人々にとって、行政手続の理解や利用が困難になる可能性がある。
  • 情報提供の充実や相談体制の強化など、デジタルデバイド解消に向けた取り組みが求められる。

法令情報

法令番号
○デジタル庁令第一号
公布日
2026/01/29
掲載
号外19 4P~6P
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