中重要度
デジタル庁令・省令
行政 › 行政手続
2026/01/29 (号外19)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
施行日:公布日(2026/01/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
このデジタル庁令・省令は、医療法等の一部改正に伴い、マイナンバー法別表の主務省令で定める事務を定める命令を改正する。主な変更点として、原子爆弾被爆者への援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付申請や各種手当の支給に関する事務、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医療費支給や認定申請、特別遺族年金支給の請求に関する事務、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく療養費支給事務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金や定期検査費等の支給事務、及び関連する受給者証や氏名等変更の事務が新たに追加される。また、旧法令では存在した「第六十四条」が削除される。この命令は公布の日から施行される。
解決される課題・利点
- この改正は、医療法等の一部改正や関連する法律の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用範囲を拡大し、関連する行政事務の効率化・適正化を図ることを目的としている。
- 特に、被爆者援護、石綿健康被害、水俣病被害者救済、B型肝炎給付金といった、国民の健康や福祉に直結する重要な分野における各種申請・支給事務にマイナンバー制度を適用することで、申請者の負担軽減と行政機関の処理能力向上に貢献する。
- これにより、手続きの簡素化、書類の削減、情報連携の強化が進み、国民がより迅速かつ確実に必要な支援を受けられるようになることが期待される。
- また、行政機関側も、重複確認作業の削減や誤情報の防止に繋がり、より正確なデータに基づいた行政サービスを提供できるようになる。
- これらの措置は、国民の利便性を高めるとともに、行政の透明性及び公平性を確保し、信頼性の高い行政基盤を構築する上で不可欠である。
懸念点・リスク
- マイナンバー制度の利用範囲拡大には、いくつかの懸念も存在する。
- まず、個人情報の保護とセキュリティ確保が引き続き最重要課題である。
- 新たな事務にマイナンバーが導入されることで、情報漏洩のリスクが高まる可能性があり、厳格なセキュリティ対策の継続的な強化と、万が一の情報漏洩時の迅速な対応体制が不可欠となる。
- また、制度の複雑化により、特に高齢者やデジタルリテラシーが低い人々にとって、行政手続の理解や利用が困難になる可能性がある。
- 情報提供の充実や相談体制の強化など、デジタルデバイド解消に向けた取り組みが求められる。
法令情報
- 法令番号
- ○デジタル庁令第一号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 号外19 4P~6P
原文
デジタル庁令第一号 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年一月二十九日 内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略) 第四十八条の二 法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第一項若しくは第二項の被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第三条第一項の居住地の変更、同令第四条の国外への居住地の変更若しくは同令第五条第一項の国内への居住地の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第六条の被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第七条第一項若しくは第二項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第八条の被爆者健康手帳の返還に関する事務 第四十八条の二の二 法別表九十七の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務とする。 (中略) 第六十条の二の二 法別表百十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給に関する事務 二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第二項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三 石綿による健康被害の救済に関する法律による石綿健康被害医療手帳に関する事務 四 石綿による健康被害の救済に関する法律第七条第一項若しくは第八条第一項の認定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五 石綿による健康被害の救済に関する法律第九条の認定の取消しに関する事務 六 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第五条第一項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 七 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第七条の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第六十条の三 法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 (中略) 第六十四条 削除 第六十五条 法別表百二十二の二の項の主務省令で定める事務は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給に関する事務とする。 第六十七条の二 法別表百二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金、同法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費、同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費又は同法第十五条第一項の定期検査手当の支給に関する事務 二 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証に関する事務 三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)第二十二条第一項の氏名等の変更に関する事務 (中略) 附則 この命令は、公布の日から施行する。