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省令
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2026/02/16 (号外32)
道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2026/02/16)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
道路運送車両の保安基準および同法施行規則の一部を改正する省令。主な改正点は、アメリカ合衆国で製作され、同国の技術基準に適合すると認められる自動車について、国土交通大臣が認定したものに限り、日本の保安基準に適合するとみなす特例を設ける点。これに伴い、認定自動車に関する自動車検査証の記載事項や変更記録の事由、認定を受けた自動車の標識表示義務、認定取り消し時の標識抹消義務などが規定された。
解決される課題・利点
- アメリカ合衆国で製造され、かつ同国の保安技術基準に適合していると認められる自動車について、日本国内での保安基準適合認定を円滑化する特例制度を導入することで、自動車輸入手続きの簡素化と効率化を図るものです。
- これにより、特に、アメリカ市場で一定の安全基準を満たしていると評価された車種を日本市場に導入する際の行政的障壁が低減され、多様な自動車製品の流通が促進されることが期待されます。
- また、特例認定のプロセスを明確にすることで、輸入自動車の安全性が依然として確保される仕組みが構築されます。
- 具体的な手続きや表示義務を設けることで、消費者に対しては、特例認定を受けた自動車が日本の公道を走行する上で必要な要件を満たしていることを視覚的に示すことができます。
- これにより、輸入自動車の信頼性が向上し、中古車市場や並行輸入市場における消費者の選択肢が広がる可能性もあります。
懸念点・リスク
- 本省令は、アメリカ合衆国の保安技術基準と日本の保安基準との間に存在する差異を前提とし、米国基準適合車両を日本の公道で運行させるための特例を設けるものです。
- この特例措置は、国際的な基準調和の一環と解釈できるものの、根本的な懸念として、異なる国の安全基準が「同等」であるとみなすことの妥当性が挙げられます。
- 国土交通大臣が「構造その他の事情を勘案して」告示で定めるという裁量的な要素が大きく、この判断基準の透明性と客観性が確保されなければ、不公平感や恣意的な運用への懸念が生じます。
- また、特例認定を受けた自動車の「保安上及び公害防止上の制限」が付される可能性や、認定取り消し事由が定められている点から、認定後のモニタリングや定期的な見直しが適切に行われるかどうかが重要になります。
- 認定制度が悪用されたり、安全性の確保が不十分であったりする事例が発生した場合、消費者の安全が脅かされるだけでなく、日本の自動車安全基準全体の信頼性が損なわれるリスクも内包しています。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省令第九号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 号外32 1P~3P
原文
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条まで、第五十八条の三第三項、第六十三条の二第一項及び第六十七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十六日 国土交通大臣 金子 恭之 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 (道路運送車両の保安基準の一部改正) 第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (目次、第二章 自動車の保安基準等、附則の改正内容が続く) (国土交通大臣が認定した自動車の特例) 第五十八条の三 アメリカ合衆国において製作された自動車(同国が定める保安上の技術基準に適合することにより同国において安全性の確保が図られていると認められるものその他これに類するものに限る。)のうち、構造その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定めるものであって、その構造又は使用の態様について安全性の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより、保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、本章の規定及びこれに基づく告示のうち国土交通大臣が当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなす。 2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。 3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定の取消しを求める申請があつたとき。 二 第一項の規定により国土交通大臣が指定した規定に適合するものとみなすことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。 三 前項の規定による条件又は制限に違反したとき。 4 前二項に規定するもののほか、第一項の規定による認定に関し必要な事項は、告示で定める。 (道路運送車両法施行規則の一部改正) 第二条道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (目次、第六章 道路運送車両の検査等、第三節 保安基準についての制限及び緩和、第七章~第八章、附則の改正内容が続く) (自動車検査証の記載事項) 第三十五条の三 二十二 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項 イ・ロ (略) 八 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定により認定を受けた自動車 その旨 二十三~二十九 (略) (自動車検査証の変更記録の申請等) 第三十八条 8 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一~十一 (略) 十二 第三十五条の三第一項第二十二号ハに掲げる事項 (改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置) 第五十条 法第六十三条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であって、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のもの及び道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定に基づく認定を受けた自動車以外のものとする。 (自動車検査証等の提示の命令) 第五十二条 2 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 一~三 (略) 四 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定 五 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消し 第五十四条の二 自動車の使用者は、第五十二条第二項第四号に掲げる処分に係る自動車を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式の二による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。 2 自動車の使用者は、第五十二条第二項第五号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。 第十九号様式の次に次の様式を加える。 第十九号様式の二 (認定を受けた自動車の標識) (第五十四条の二関係) (標識の図示と備考が続く) 附則 この省令は、公布の日から施行する。