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2026/02/16 (号外32)

道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令

施行日:公布日(2026/02/16)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

道路運送車両の保安基準および同法施行規則の一部を改正する省令。主な改正点は、アメリカ合衆国で製作され、同国の技術基準に適合すると認められる自動車について、国土交通大臣が認定したものに限り、日本の保安基準に適合するとみなす特例を設ける点。これに伴い、認定自動車に関する自動車検査証の記載事項や変更記録の事由、認定を受けた自動車の標識表示義務、認定取り消し時の標識抹消義務などが規定された。

解決される課題・利点

  • アメリカ合衆国で製造され、かつ同国の保安技術基準に適合していると認められる自動車について、日本国内での保安基準適合認定を円滑化する特例制度を導入することで、自動車輸入手続きの簡素化と効率化を図るものです。
  • これにより、特に、アメリカ市場で一定の安全基準を満たしていると評価された車種を日本市場に導入する際の行政的障壁が低減され、多様な自動車製品の流通が促進されることが期待されます。
  • また、特例認定のプロセスを明確にすることで、輸入自動車の安全性が依然として確保される仕組みが構築されます。
  • 具体的な手続きや表示義務を設けることで、消費者に対しては、特例認定を受けた自動車が日本の公道を走行する上で必要な要件を満たしていることを視覚的に示すことができます。
  • これにより、輸入自動車の信頼性が向上し、中古車市場や並行輸入市場における消費者の選択肢が広がる可能性もあります。

懸念点・リスク

  • 本省令は、アメリカ合衆国の保安技術基準と日本の保安基準との間に存在する差異を前提とし、米国基準適合車両を日本の公道で運行させるための特例を設けるものです。
  • この特例措置は、国際的な基準調和の一環と解釈できるものの、根本的な懸念として、異なる国の安全基準が「同等」であるとみなすことの妥当性が挙げられます。
  • 国土交通大臣が「構造その他の事情を勘案して」告示で定めるという裁量的な要素が大きく、この判断基準の透明性と客観性が確保されなければ、不公平感や恣意的な運用への懸念が生じます。
  • また、特例認定を受けた自動車の「保安上及び公害防止上の制限」が付される可能性や、認定取り消し事由が定められている点から、認定後のモニタリングや定期的な見直しが適切に行われるかどうかが重要になります。
  • 認定制度が悪用されたり、安全性の確保が不十分であったりする事例が発生した場合、消費者の安全が脅かされるだけでなく、日本の自動車安全基準全体の信頼性が損なわれるリスクも内包しています。

法令情報

法令番号
国土交通省令第九号
公布日
2026/02/16
掲載
号外32 1P~3P
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