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法規的告示
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2026/02/16 (号外32)
道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示
施行日:公布日(2026/02/16)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
道路運送車両の保安基準第五十八条の三に基づき、国土交通大臣が定める自動車と認定に関する詳細を規定する。具体的には、アメリカ合衆国から輸入された、同国の技術基準に適合する乗用車(特定の車種を除く)で、輸入業者等が保安上または公害防止上の問題発生時に適切な改善措置を講じる能力を有すると認められるものを「国土交通大臣が定める自動車」とする。また、国土交通大臣が認定を行った場合や、認定を取り消した場合に、その旨と理由を告示することも定めている。
解決される課題・利点
- 先述の省令改正を受けて、アメリカ合衆国で製造された特定の輸入自動車について、日本の保安基準適合性に関する特例認定制度を具体的に運用するための詳細な基準と手続きを定めるものです。
- これにより、特に米国から輸入される自動車の認証プロセスが明確化され、輸入業者は必要な要件を事前に把握できるようになります。
- 具体的な対象車両の範囲(乗用車に限定し、一部車種を除く)と、輸入者が保安上・公害防止上の問題発生時に「改善措置を適確に講ずることができる能力」を有するという条件を明確にすることで、特例認定制度が悪用されるリスクを低減し、日本国内での安全性を確保する枠組みを構築します。
- これは、国際的な自動車貿易における非関税障壁を緩和しつつ、国内の安全・環境基準を維持するためのバランスの取れたアプローチと言えます。
- また、国土交通大臣が認定や取り消しを行った際に、その旨と理由を告示する義務を設けることで、制度の透明性と信頼性を高め、消費者や関連事業者に対する情報提供を促進します。
懸念点・リスク
- この告示は、国土交通省令で導入された特例認定制度の具体的な運用基準を定めていますが、その内容にはいくつかの懸念点が含まれています。
- 最も重要なのは、「自動車製作者等その他保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたときに改善措置を適確に講ずることができる能力を有すると認められる者」という要件の評価基準の曖昧さです。
- この「能力」の具体的な評価方法や、その認定プロセスが透明かつ客観的に行われるかが、制度の信頼性を左右します。
- もしこの評価が不適切であれば、不適格な輸入事業者が認定を受け、結果的に安全性や公害防止に問題のある車両が流通するリスクが生じます。
- また、対象となる自動車が「専ら乗用の用に供する自動車」に限定され、一部車種が除外されているものの、その範囲が適切であるか、また将来的な車種の多様化に対応できるかという点も課題です。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第二百七十九号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 号外32 4P
原文
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十八条の三第一項及び第四項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示を次のように定める。 令和八年二月十六日 国土交通大臣 金子 恭之 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び同条第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示 (国土交通大臣が定める自動車) 第一条道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)第二条第一項第一号に規定する指定自動車等以外の自動車であって、当該自動車の自動車製作者等その他保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたときに改善措置を適確に講ずることができる能力を有すると認められる者によりアメリカ合衆国から輸入されたもの(専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)その他これに類するものに限る。)とする。 (認定の告示) 第二条 国土交通大臣は、保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定をしたときは、その旨を告示する。 (認定の取消しの告示) 第三条 国土交通大臣は、保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を告示する。 附則 この告示は、公布の日から施行する。