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法規的告示
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2026/02/19 (号外35)
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/02/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
本告示は、「農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、主務大臣の定める利息を定める件」を改正するもので、農業信用保証保険における借入金の利息が変更される。具体的には、借入れの条件として定められた利率が年三・七五パーセントを超える場合に適用される利率が、年三・七五パーセントから年三・九五パーセントに変更される。本告示は公布日から施行されるが、施行前に成立した保険関係については従前の例による。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業信用保証保険制度における利息上限の調整を通じて、農業者の資金調達をより円滑にし、農業経営の安定化を支援するものです。
- 利息上限の引き上げは、現在の金融市場の金利動向を反映し、適正な保証保険料水準を維持するために必要な措置と考えられます。
- これにより、保証機関が健全な運営を継続し、より多くの農業者に対して信用保証を提供できる体制が維持されます。
- 農業経営は天候や市場価格の変動といったリスクに常に晒されており、信用保証制度は、これらのリスクを抱える農業者が金融機関から融資を受ける際の重要な支援策です。
- 利息上限の適正化は、保証機関のリスク負担と農業者の負担のバランスを考慮し、農業全体としての持続的な発展を支えるという課題解決に貢献します。
懸念点・リスク
- 農業信用保証保険制度における利息上限の変更は、農業者の資金調達コストに直接影響を与えるため、いくつかの懸念点が内包されています。
- 特に、利息上限の引き上げは、農業者が信用保証を利用する際の総コスト増加につながる可能性があり、経営を圧迫する要因となりかねません。
- 現在の農業経営は、生産コストの高騰や人手不足など、厳しい状況に直面しており、追加的な負担は避けたいところです。
- また、この利息上限変更が、保証機関のリスク管理体制や、最終的な融資審査基準にどのような影響を与えるかも注視が必要です。
- もし上限引き上げによって、よりリスクの高い案件にも保証が拡大されるような運用になれば、保証機関の財政的な健全性が損なわれるリスクも考慮しなければなりません。
法令情報
- 法令番号
- 財務・農林水産省告示第五号
- 公布日
- 2026/02/19
- 掲載
- 号外35 14P~15P
原文
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大木蔵省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、一 定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。