高重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
大学院設置基準第42条第1項第1号イに定める「学部との連続性に配慮した教育課程」の編成に関する基準を具体的に示す告示。大学院を置く大学の設置者が、他の大学の学部と大学院の研究科との連携による教育研究活動の基本方針を策定・公表し、その方針に教育研究活動の中核を担う者、連続性配慮教育課程の継続的・安定的な実施、役割分担を明記することを義務付ける。また、緊密な連携協力体制の継続的な維持と、基本方針の文部科学大臣への届出も義務付けられる。
解決される課題・利点
- 本告示は、大学院設置基準の規定に基づき、学士課程と大学院課程の円滑な接続を具体的に推進するための明確な基準を提供する。
- これにより、大学院を設置する大学が、他の大学の学部と連携して一貫性のある教育課程を編成する際の指針が示され、学生はよりシームレスに高度な専門教育を受けられるようになる。
- 特に、基本方針の策定と公表、具体的な役割分担の明記、継続的な連携協力体制の維持が義務付けられることで、連携教育課程の質が保証され、学生の学習成果の最大化が期待される。
- これにより、学生は早期に専門分野への興味を深め、効率的に学習を進めることが可能となり、ひいては社会の高度な専門人材ニーズに応える人材育成に貢献する。
- また、複数の大学間での連携を促進することで、各大学が持つ教育資源や研究シーズを有効活用し、より多様で魅力的な教育プログラムの開発を後押しする効果も期待できる。
懸念点・リスク
- 本告示の導入により、大学院を設置する大学に他の大学の学部との連携を義務付けることで、いくつかの懸念が生じる可能性がある。
- まず、基本方針の策定と公表、緊密な連携協力体制の維持が求められるが、実質的に「形骸化」するリスクがある。
- 書類上の連携は容易でも、実際に教育課程の編成や教員間の連携を円滑に行うには、多大な労力と調整が必要となる。
- 特に、異なる大学文化や組織風土を持つ機関間での連携は困難を伴うことが多く、実効性のある協力体制を構築できない場合、制度の意図が十分に達成されない可能性がある。
- また、基本方針の文部科学大臣への届出が義務付けられるが、その審査やモニタリング体制が十分でない場合、名ばかりの連携が増える可能性も指摘される。
法令情報
- 法令番号
- ○文部科学省告示第三十号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 8P
原文
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項第一号イの規定に基づき、並びに同令を実施するため、大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準等を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準は、次のとおりとする。 一 当該大学院を置く大学の設置者において、その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との連携による教育研究活動の実施に関する基本方針を策定し、公表していること。 二 前号の基本方針において、次に掲げる事項が記載されていること。 イ 当該連携による教育研究活動の実施を中核となって行う者に関する事項 ロ 当該他の大学の学部と当該大学院の研究科における学部との連続性に配慮した教育課程の編成の継続的かつ安定的な実施のため必要な事項 ハ その実施についての当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との役割分担に関する事項 三 第一号の基本方針の下、当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との間の緊密な連携協力体制が継続的に維持されていること。 2 当該大学院を置く大学の設置者は、その策定した前項第一号の基本方針(当該基本方針を変更した場 合にあっては、変更後の基本方針を含む。)を文部科学大臣に届け出るものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。