官報データベース
中重要度 法規的告示 医療 › 医療機器
2025/07/04 (号外153)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器の一部を改正する件

告示の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令に基づき、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器」が改正される。新たに「経皮的三尖弁接合不全修復システム」と「吸収性軟骨再生用材料」が指定される。

解決される課題・利点

  • 本告示の改正は、新たな高度管理医療機器の指定に伴い、手数料令との整合性を図ることで、これらの機器の適切な管理と流通を確保する課題を解決します。
  • 特に、「経皮的三尖弁接合不全修復システム」や「吸収性軟骨再生用材料」といった新技術を「特別の注意を要する高度管理医療機器」に指定することで、これらの機器の開発・製造・販売における審査や監視が強化され、患者の安全性が一層確保されます。
  • これにより、医療現場はより安心して新しい治療法を導入できるようになり、革新的な医療技術の恩恵を広げることが可能になります。
  • また、手数料の適用が明確になることで、関連事業者は事業計画を立てやすくなり、医療機器産業全体の健全な発展にも寄与するでしょう。

懸念点・リスク

  • 新たな高度管理医療機器の指定に伴う「特別の注意を要する」という位置付けは、関連事業者にとって審査手続きの複雑化や手数料の増加を招く可能性があります。
  • これにより、新技術の市場投入が遅れる、あるいは開発コストが増加することで、最終的に患者の負担増につながる懸念も内包しています。
  • また、高度管理医療機器としての厳格な規制が、小規模な医療機器メーカーや新規参入者にとって、市場参入の障壁となる可能性も考えられます。
  • さらに、指定基準や「特別の注意を要する」の具体的な解釈が不明確な場合、運用現場での混乱や判断のばらつきが生じるリスクも否定できません。
  • このような規制強化は、医療の進歩を阻害しないよう、柔軟な運用と継続的な見直しが求められます。

法令情報

法令番号
厚生労働省告示第百九十四号
公布日
2025/07/04
掲載
号外153 100P~101P
前の記事 次の記事