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2025/07/08 (号外156)
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/07/08)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
本省令改正は、自動車整備士技能検定規則および指定自動車整備事業規則等を変更する。主な変更点は以下の通り。 1. **自動車整備士技能検定規則の改正**: 二級・三級の自動車整備士(ガソリン、ジーゼル、二輪、シャシ等)の受験資格である実務経験期間を大幅に短縮(例:二級整備士で三年が二年に、三級整備士で一年が六ヶ月に短縮)。また、二級自動車整備士(総合)や三級自動車整備士(総合)といった新たな資格区分を導入し、それぞれの受験資格要件を定めている。 2. **指定自動車整備事業規則の改正**: 自動運行装置を備える自動車(自動運転車)の検査・証明を行う自動車検査員に対し、一級自動車整備士の技能検定合格を義務付ける新たな要件が追加される。この規定は令和11年4月1日から施行される。 3. **経過措置**: 自動運転車の検査員要件については、施行日から4年間は改正後の規定に該当しない者も選任可能とする。
解決される課題・利点
- この省令改正は、自動車整備業界が直面する複数の重要な課題に対処しようとするものです。
- 第一に、**自動車整備士の深刻な人手不足の緩和**に寄与します。
- 実務経験期間の大幅な短縮は、若年層や異業種からの参入障壁を低減し、より短期間で資格取得を目指せるようになるため、整備士志望者の増加を促す効果が期待できます。
- これにより、業界全体の労働力不足が解消され、自動車の維持管理を支えるインフラとしての機能が維持・強化されるでしょう。
- 第二に、**高度化する自動車技術への対応能力の向上**が図られます。
懸念点・リスク
- 本省令改正には、いくつかの懸念点と内包する問題点も存在します。
- まず、**実務経験期間の短縮による技術水準の低下**が懸念されます。
- 実務経験は、座学だけでは得られない実践的な知識や判断力を養う上で極めて重要です。
- 期間短縮により、十分な経験を積む前に資格を取得する者が増加した場合、特に複雑な故障診断や修理において、整備品質の低下や安全性の問題を引き起こすリスクがあります。
- また、経験不足の整備士による作業ミスが増えれば、消費者の信頼を損なう可能性もあります。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省令第八十二号
- 公布日
- 2025/07/08
- 掲載
- 号外156 1P~10P
原文
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第五項、第八十条第一項第一号、第九十四条の四第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年七月八日 国土交通大臣 中野 洋昌 自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令 (自動車整備士技能検定規則の一部改正) 第一条 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (二級の受験資格) 第十八条 二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者 一の二 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの (略) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。 (略) (自動車検査員の要件) 第四条 法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号。以下「検定規則」という。)の規定による二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの 二~四 (略) 2 前項の規定によるほか、自動運行装置を備える自動車について法第九十四条の五第一項又は法第九十四条の五の二第一項の証明を行う自動車検査員にあつては、検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者でなければならない。 (略) 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中指定自動車整備事業規則第四条の改正規定(第一項第一号の改正規定を除く。)は、令和十一年四月一日から施行する。 (略) (指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置) 第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の際現に自動運行装置を備える自動車(以下この条において「自動運転車」という。)を対象とする法第九十四条の二第一項の指定自動車整備事業を行っている同項に規定する指定自動車整備事業者は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して四年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第四条第二項に該当しない者を自動運転車について法第九十四条の五第一項又は法第九十四条の五の二第一項の証明を行う法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任することができる。 (自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第四条 自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)の一部を次のように改める。 第二条のうち、自動整備士技能検定規則第十八条から第十九条の二までの改正規定を次のように改める。 改正後 (二級の受験資格) 第十八条 二級自動車整備士(総合)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上 の実務の経験を有する者 以下略