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2026/03/11 (号外50)
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2026/03/11)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
令和2年豪雨災害からの復興を支援するため、災害対策基本法第102条第1項に基づき、地方公共団体が発行する地方債を財源とすることができる年度の期限を「令和7年度」から「令和8年度」に1年間延長する。本政令は公布の日から施行。
解決される課題・利点
- 令和2年豪雨災害からの復旧・復興事業が長期化し、財源確保に苦慮している地方公共団体に対し、地方債を財源とする措置の適用期間を1年間延長することで、財政的な負担を軽減し、継続的な復興努力を支援するという重要な課題を解決します。
- 災害からの復旧は多大な時間と費用を要し、特に大規模災害では予見不能な追加費用や工期の遅延が発生しがちです。
- 地方自治体は更なる資金調達の選択肢を確保し、被災地のインフラ再建、生活再建支援、産業復興などの喫緊の課題に継続的に取り組むことが可能となります。
- これにより、被災住民の生活基盤の安定と地域社会の活性化に貢献し、災害からの真の回復を促進する効果が期待されます。
懸念点・リスク
- 地方債の財源措置の期限延長は、一時的な財政支援にはなりますが、根本的な復旧・復興財源の問題を解決するものではありません。
- 延長された期間内でも復興が完了しない場合、さらなる延長や新たな財源措置の検討が必要となる可能性があります。
- また、地方債の償還は将来の地方財政に負担を及ぼすため、財政健全化への影響も懸念されます。
- 災害からの復興事業は、単にインフラを元に戻すだけでなく、より強靭な地域づくりを目指す「防災・減災」の視点も重要ですが、財源措置の期限延長がそうした長期的な視点での投資を阻害しないかという点も考慮すべきです。
- また、延長措置が慣例化することで、被災地が自立的な財政運営へ移行するインセンティブが低下する可能性も内包しています。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二十六号
- 公布日
- 2026/03/11
- 掲載
- 号外50 5P
原文
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二 条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和八年三月十一日 内閣総理大臣 高市早苗 政令第二十六号 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第 百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、こ の政令を制定する。 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二 条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和三年政令第三十七号)の一部を次のように改正す る。 第一条中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき