告示の概要
道路運送車両法関係手数料令を改正し、自動車の新規登録申請等に係る手数料の額を改定する。主に、電子申請における手数料の優遇措置の変更や、登録事項等証明書・その他の証明書の発行手数料の変更、検査対象軽自動車に係る手数料の見直しが行われる。特に、一括申請の場合の料金体系や、現在記録ファイル・保存記録ファイルに係る料金設定が詳細に規定される。施行期日は令和8年4月1日。
解決される課題・利点
- 道路運送車両に関する各種手続きの手数料を適正化し、利用者の利便性向上と行政手続きの効率化を図るという課題を解決します。
- 特に電子申請における手数料の見直しは、デジタル化を推進し、紙媒体での申請に比べて手続きの時間短縮やコスト削減を促すことで、利用者の利便性を高めます。
- また、登録事項等証明書の発行手数料を明確化することで、サービスの対価を明確にし、行政コストの適切な回収と透明性の向上に寄与します。
- 検査対象軽自動車の手数料見直しも、車種ごとの実情に応じた負担の公平性を図るものであり、自動車関連手続き全体の合理化と現代化を進めることで、行政サービスの質向上と国民の理解促進に繋がるものと期待されます。
懸念点・リスク
- 手数料の改定は、一部の利用者にとって負担増となる可能性があります。
- 特に、電子申請を積極的に利用していなかった個人や事業者にとっては、システム導入や操作習熟のための初期コストが発生する可能性があり、デジタルデバイドを拡大させる懸念も内包しています。
- また、詳細な料金体系の変更は、利用者にとって理解しにくい複雑さを生じさせ、問い合わせ対応の増加や誤解を招くリスクもあります。
- 手数料収入の増加が行政サービスの質向上に直結するかどうかは、その運用体制や予算配分に依存するため、単なる増税と受け止められないよう、改正の趣旨と効果を丁寧に説明する必要があります。
- さらに、電子申請システムの安定運用やセキュリティ確保も重要な課題であり、システム障害が発生した場合の代替手段や情報漏洩リスクへの対応も常に考慮されるべきです。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二十八号
- 公布日
- 2026/03/11
- 掲載
- 号外50 6P~7P
原文
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和八年三月十一日 内閣総理大臣 高市早苗 政令第二十八号 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項から第四項までの規定 に基づき、この政令を制定する。 道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。 第一条の表一の項下欄中「一両につき次に掲げる金額」を「自動車一両につき千三百円(電子申請 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合に あっては、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額)」に改め、同欄第一号中「九 百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) 第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。) による場合にあっては、五百円)」を「七百円」に改め、同欄第二号中「七百円」を「七百五十円」に 改め、同表二の項下欄中「一両」を「自動車一両」に、「三百五十円」を「五百円(電子申請(輸出抹 消仮登録に係るものを除く。)による場合にあっては、四百五十円)」に改め、同表三の項下欄中「一両」 を「自動車一両」に、「五百円」を「七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」に改め、同表 四の項下欄及び五の項下欄中「一両」を「自動車一両」に、「三百五十円」を「五百円」に改め、同表 六の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同表八の項下欄を次のように改める。 次の各号に掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 次のイ又はロに掲げる登録事項等証明書の自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書 区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六条第一項の現在記録ファイル(ロ において「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの一件につ き四百円 ロ 現在記録ファイル及び自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている 事項に係るもの一件につき千二百円 (当該保存記録ファイルに記録されている事項に係 るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百 円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる場 合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える 自動車三十両までごとに五百円を加算した額 第一条の表九の項下欄を次のように改める。 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 請求に係る登録情報が自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書に係るものである場合 一件につき三百円 二 請求に係る登録情報が二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書に係 るものである場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び 使用者の氏名又は名称及び住所(ロにおいて「自動車登録番号等」という。)を含まないも のにあっては、六十両)以下の自動車に係るものである場合 一件につき三百円 ロ請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、六十両) を超える自動車に係るものである場合 一件につき三百円にその超える自動車三十両(自 動車登録番号等を含まないものにあっては、その超える自動車六十両)までごとに三百円 を加算した額 第一条の表十一の項下欄中「三百五十円」を「四百五十円」に改め、同表十二の項下欄を次のよう に改める。 次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 自動車一両ごとに作成する証明書 次のイ又はロに掲げる証明書の区分に応じ、当該イ又 はロに定める金額 イ 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第四項又は第五項に おいて準用する自動車登録令第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファ イル」という。)に記録されている事項のみに係るもの一件につき四百円 ロ 現在記録ファイル及び道路運送車両法施行令第八条第四項又は第五項において準用する 自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの一件に つき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超 える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に 応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える 自動車三十両までごとに五百円を加算した額 第一条の表十三の項下欄中「三百五十円」を「四百五十円」に改め、同表十四の項下欄中「三百円」 を「四百円」に改める。 第二条中「、一両」を「、自動車一両」に改め、同条の表一の項下欄中「一両」を「自動車一両」 に改め、同欄第一号イ中「千四百円」を「千八百円」に改め、同号ロ中「千五百円」を「二千円」に、 「千三百円」を「千七百円」に改め、同欄第二号中「代える場合を含む」の下に「。以下同じ」を加 え、「千三百円」を「千六百円」に改め、同欄第三号中「(法第九十四条の五の二第五項において準用す る法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削り、 「千四百円」を「千七百円」に改め、同欄第四号イ中「小型自動車」の下に「及び検査対象軽自動車」 を加え、「二千百円」を「二千四百円」に改め、同号口を削り、同号八中「二千二百円」を「千五百 円」に改め、同号ハを同号口とし、同表二の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号 中「(法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削 り、同号イ中「千二百円」を「千五百円」に改め、同号口中「千四百円」を「千七百円」に、「千二百 円」を「千四百五十円」に改め、同欄第二号中「(法第九十四条の五の二第五項において準用する法第 九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削り、「千二 百円」を「千五百円」に改め、同欄第三号中「(法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九 十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削り、「千四百 円」を「千七百円」に改め、同欄第四号イ中「千八百円」を「二千百円」に改め、同号口中「千九百 円」を「二千二百円」に改め、同表三の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「小 型自動車」の下に「及び検査対象軽自動車」を加え、「二千百円」を「二千四百円」に改め、同欄第二 号を削り、同欄第三号中「二千二百円」を「二千五百円」に改め、同号を同欄第二号とし、同表四の 項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「千三百円」を「千六百円」に改め、同欄 第二号中「千四百円」を「千七百円」に改め、同欄第三号イ中「小型自動車」の下に「及び検査対象 軽自動車」を加え、「二千百円」を「二千四百円」に改め、同号ロを削り、同号八中「二千二百円」を 「千五百円」に改め、同号ハを同号ロとする。 第三条第一項中「一両につき五百円」を「自動車一両につき六百円」に改め、同項の表一の項下欄 中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「(法第九十四条の五の二第五項において準用する 法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削り、 同号イ中「九百円」を「千百円」に改め、同号口中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号 イ中「二千百円」を「二千三百円」に改め、同号口中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号八中 「千七百円」を「千九百円」に改め、同号二中「千六百円」を「千八百円」に改め、同表二の項下欄 中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「(法第九十四条の五の二第五項において準用する 法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)」を削り、 同号イ中「九百円」を「千百円」に改め、同号口中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号 イ中「千八百円」を「二千円」に改め、同号口中「千七百円」を「千九百円」に改め、同号八中「千 四百円」を「千六百円」に改め、同号二中「千三百円」を「千五百円」に改め、同表三の項下欄中「一 両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「二千百円」を「二千三百円」に改め、同欄第二号中「二 千円」を「二千二百円」に改め、同欄第三号中「千七百円」を「千九百円」に改め、同欄第四号中「千 六百円」を「千八百円」に改め、同表四の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号イ 中「九百円」を「千百円」に改め、同号口中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号イ中「二 千百円」を「二千三百円」に改め、同号口中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号八中「千七百 円」を「千九百円」に改め、同号二中「千六百円」を「千八百円」に改め、同条第二項の表一の項中 欄中「八万円」を「十六万円」に改め、同表二の項中欄中「七万円」を「十四万円」に改め、同表三 の項中欄中「五万円」を「八万円」に改め、同表四の項中欄中「四万円」を「七万円」に改める。 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき 国土交通大臣 金子 恭之