中重要度
法規的告示
環境 › 生物多様性
2025/07/15 (本紙1507)
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件
告示の概要
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)に基づき、滋賀県の琵琶湖と北海道の釧路湿原を新たに指定湿地として指定するもの。
解決される課題・利点
- この告示による湿地の指定は、ラムサール条約に基づき、国際的に重要な湿地の生態系保全と賢明な利用を促進することを目的としている。
- 琵琶湖と釧路湿原のような貴重な湿地が指定されることで、そこに生息する水鳥や多様な生物種の保護が強化され、生物多様性の保全に大きく貢献する。
- これにより、湿地の劣化を防ぎ、持続可能な利用を促すための具体的な管理計画が策定され、実行に移されることが期待される。
- また、国際的な枠組みの下での保護は、地域社会の環境意識向上にも繋がり、エコツーリズムの推進や環境教育の機会を創出する可能性もある。
- 地球規模での環境問題への取り組みを強化し、国際社会における日本の環境保全への貢献を示す重要なステップとなる。
懸念点・リスク
- 新たな湿地の指定は、その地域で活動する住民や産業、特に漁業や農業、観光業に影響を与える可能性がある。
- 湿地の保全のために活動が制限されたり、新たな規制が課されたりすることで、地域住民の生活や経済活動に制約が生じ、軋轢を生む恐れがある。
- また、指定に伴う管理費用や、観光客増加による環境負荷の増大といった課題も生じる可能性がある。
- 湿地の賢明な利用という原則があるものの、具体的にどのような活動が許され、どのような活動が制限されるのかについて、関係者間での合意形成が困難な場合もある。
- さらに、指定された湿地が抱える既存の環境問題(例えば水質汚染など)に対して、指定だけでは根本的な解決に至らず、継続的な取り組みと資金投入が不可欠となる。
法令情報
- 法令番号
- 環境省告示第六十一号
- 公布日
- 2025/07/15
- 掲載
- 本紙1507 4P
原文
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(昭和五十五年条約第一号)第二条第一項の規定に基づき、次の湿地を指定する。 令和七年七月十五日 環境大臣 木村 太郎 一 琵琶湖(滋賀県大津市ほか) 二 釧路湿原(北海道釧路市ほか)