高重要度
法規的告示
医療 › 医薬品
2025/07/15 (号外162)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件
告示の概要
保険医療機関及び保険薬局の療養担当規則、ならびに療養の給付等取扱基準に基づき、厚生労働大臣が定める掲示事項が改正される。具体的には、ペムブロリズマブ、アミバンタマブ等、複数の医薬品の効能・効果や用法・用量の変更に関する情報が追加・更新され、令和7年7月16日から適用される。
解決される課題・利点
- 本告示による療担規則及び薬担規則における掲示事項等の改正は、医薬品の最新の臨床情報、特に効能・効果や用法・用量の変更を医療現場に迅速かつ正確に反映させることを目的としている。
- これにより、医師や薬剤師は常に最新の情報に基づいて患者に適切な医療を提供できるようになり、医薬品の不適切な使用や誤用を防止する上で極めて重要である。
- 医薬品は、治験後も実臨床での使用経験や新たな研究を通じて、その最適な使用方法や適用範囲が更新されることが頻繁にある。
- これらの情報を速やかに診療報酬の算定や保険薬局での薬剤提供の基準に組み込むことで、医療の質と安全性の向上に直接的に貢献する。
- また、患者にとっても、適切な情報に基づいた治療を受けられるという安心感に繋がり、医療従事者と患者間の信頼関係の構築にも寄与する。
懸念点・リスク
- 療担規則や薬担規則の掲示事項の改正は、医療従事者の情報更新の負担増大を招く可能性がある。
- 特に、多岐にわたる医薬品の効能・効果や用法・用量の変更が頻繁に行われる場合、全ての医療機関や薬局がその変更を正確に把握し、業務に反映させることは容易ではない。
- これによって、情報の周知徹底が不十分な医療機関では、古い情報に基づいた診療が継続されるリスクや、事務処理のミスが発生する可能性も考えられる。
- また、新たな情報が追加されるたびに、医療機関内のシステム改修やマニュアル更新が必要となる場合もあり、特に中小規模の医療機関にとっては経済的・時間的負担となる恐れがある。
- さらに、改正内容が複雑であったり、解釈に不明瞭な点があったりすると、医療現場での混乱を招き、結果として患者への適切な医療提供に支障をきたす可能性も否定できない。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第百九十九号
- 公布日
- 2025/07/15
- 掲載
- 号外162 2P~5P
原文
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正し、令和七年七月十六日から適用する。 令和七年七月十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 (以下、別表1、別表2、別表3、別表4の改正内容が続く。主に、医薬品の効能・効果及び用法・用量の変更に伴う掲示事項の追加・更新が中心。ペムブロリズマブ、エルトロンボパグ オラミン、アミバンタマブ、イプタコパン塩酸塩水和物、アシミニブ塩酸塩、メトロニダゾール、3-ヨードベンジルグアニジン、エルダフィチニブなどの薬剤に関する情報が更新されている。) 以下略