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高重要度 法規的告示 福祉 › 子育て支援
2025/07/18 (号外165)

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を定める件

告示の概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進法に基づき、共同居住型賃貸住宅およびひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模、構造、設備に関する基準を定める告示。共同居住型賃貸住宅の床面積は入居可能者数に応じた計算式、専用部分の床面積は9㎡以上、共用部分には居間、食堂、台所、便所、洗面、浴室・シャワー、洗濯室等の設備を義務付ける。ひとり親世帯向けの場合は、床面積の計算式や専用部分の床面積がより詳細に規定され、共用部分に少なくとも1室の浴室が義務付けられる。本告示は令和7年10月1日から施行。

解決される課題・利点

  • この告示は、住宅確保要配慮者、特にひとり親世帯が安心して居住できる共同居住型賃貸住宅の具体的な基準を設けることで、多様な住居ニーズに応え、住居の安定確保を促進する。
  • 明確な床面積基準や共用設備の義務付けは、居住空間の質を保証し、入居者の生活の利便性と安全性を向上させる。
  • 特にひとり親世帯向けの基準は、子育て世帯の特殊なニーズに対応し、より快適な生活環境を提供することで、子どもの健やかな成長を支援する。
  • また、共同居住型という形態は、互助の機会を生み出し、孤立の防止にも寄与する。
  • これにより、社会全体としての住宅セーフティネットが強化され、経済的・社会的に脆弱な立場にある人々の居住選択肢が拡大し、住生活の質の向上につながる。

懸念点・リスク

  • 詳細な基準設定は重要であるものの、床面積や設備の義務付けが過度に厳格である場合、既存の建物を改修して共同居住型賃貸住宅に転用する際のコストが増大し、供給拡大の妨げとなる可能性がある。
  • 特に、経済的制約のある事業者にとっては、基準達成が困難となり、結果として住宅確保要配慮者向けの供給が伸び悩む懸念がある。
  • また、共同居住型賃貸住宅における共用部分の設備要件は、入居者の生活スタイルやニーズの多様性を考慮せず、一律に設けることが必ずしも最適とは限らない。
  • ひとり親世帯向けの基準においても、計算式が複雑であり、事業者や設計者が理解し、適用するまでに時間を要する可能性がある。
  • さらに、共同居住という特性上、入居者間の人間関係やトラブルへの対応策が、設備基準だけでなく、ソフト面での支援体制として十分に考慮されているか、継続的な検証が求められる。

法令情報

法令番号
厚生労働省告示第三号
公布日
2025/07/18
掲載
号外165 15P~17P
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