中重要度
法規的告示
国土 › 都市計画
2025/07/18 (号外165)
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十六条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を定める件
告示の概要
住宅確保要配慮者賃貸住宅の供給促進法に基づき、都道府県が定める規模、設備、専用戸数に関する基準の強化・緩和に関する告示。都道府県は、住生活基本計画を参考に、過大な基準強化や不適切な緩和を避けること。特に、居住安定援助賃貸住宅の供給促進目的や地域の賃貸住宅供給状況を勘案し、認定対象を過度に制限しないよう留意する。本告示は令和7年10月1日から施行。
解決される課題・利点
- この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進のための都道府県による基準設定において、その裁量権が適切に行使されるようガイドラインを明確にする。
- これにより、都道府県が地域の特性に応じた柔軟な基準を設定しつつも、過度な基準強化による供給阻害や不適切な緩和による質の低下を防ぎ、バランスの取れた住宅政策の実現を促す。
- 特に、住生活基本計画との整合性を求めることで、国の住宅政策全体との一貫性を保ち、全国的な住宅セーフティネットの構築に貢献する。
- 結果として、より多くの住宅確保要配慮者が、地域の実情に合った質の高い賃貸住宅にアクセスできるようになることが期待される。
懸念点・リスク
- 都道府県による基準の強化・緩和の判断基準が「過大な」「不適当な」「必要な範囲内」といった抽象的な表現に依拠しているため、解釈の余地が大きく、都道府県間で基準に差異が生じる可能性がある。
- これにより、居住安定援助賃貸住宅の供給が地域によって不均衡になる恐れがある。
- また、基準緩和が進みすぎると、認定された賃貸住宅の質が低下し、住宅確保要配慮者にとって必ずしも適切な住居とならないリスクも考えられる。
- 逆に、基準強化が過度に進むと、供給される賃貸住宅の数が減少し、かえって住宅確保要配慮者の居住機会を奪う結果になる可能性も排除できない。
- これらの懸念に対し、国は都道府県に対する具体的な事例や運用指針を提供し、継続的なモニタリングと評価を行うことが重要となる。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第四号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 17P
原文
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十六条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 一 都道府県は、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次号において「規則」という。)第九条及び第十条第二号に定める基準(以下この号において「規模及び設備の基準」という。)を強化する場合においては、住生活基本計画(全国計画) (住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画をいう。)に定める住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施策等を参考とするものとし、居住安定援助賃貸住宅の供給の目的に照らして過大な規模又は設備を求める基準の強化を行ってはならない。 また、都道府県は、規模及び設備の基準を緩和する場合においては、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者が入居する標準的な賃貸住宅の居住部分の規模及び設備並びに家賃等を踏まえ、居住安定援助賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な範囲内で行うものとし、居住安定援助賃貸住宅の供給の目的に照らして不適当な住宅が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条第一項の認定(次号において「認定」という。)の対象となり得るような緩和を行ってはならない。 二 都道府県は、規則第十二条に定める基準を強化する場合においては、当該都道府県の区域内における賃貸住宅の供給の状況その他の事情を勘案して、居住安定援助賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な範囲内で行うものとし、認定の対象を過度に制限することとなる基準の強化を行ってはならない。 附則 この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。