高重要度
法規的告示
福祉 › 子育て支援
2025/07/18 (号外165)
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を定める件
告示の概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進法に基づき、共同居住型賃貸住宅およびひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模、構造、設備に関する基準を定める告示。共同居住型賃貸住宅の床面積は入居可能者数に応じた計算式、専用部分の床面積は9㎡以上、共用部分には居間、食堂、台所、便所、洗面、浴室・シャワー、洗濯室等の設備を義務付ける。ひとり親世帯向けの場合は、床面積の計算式や専用部分の床面積がより詳細に規定され、共用部分に少なくとも1室の浴室が義務付けられる。本告示は令和7年10月1日から施行。
解決される課題・利点
- この告示は、住宅確保要配慮者、特にひとり親世帯が安心して居住できる共同居住型賃貸住宅の具体的な基準を設けることで、多様な住居ニーズに応え、住居の安定確保を促進する。
- 明確な床面積基準や共用設備の義務付けは、居住空間の質を保証し、入居者の生活の利便性と安全性を向上させる。
- 特にひとり親世帯向けの基準は、子育て世帯の特殊なニーズに対応し、より快適な生活環境を提供することで、子どもの健やかな成長を支援する。
- また、共同居住型という形態は、互助の機会を生み出し、孤立の防止にも寄与する。
- これにより、社会全体としての住宅セーフティネットが強化され、経済的・社会的に脆弱な立場にある人々の居住選択肢が拡大し、住生活の質の向上につながる。
懸念点・リスク
- 詳細な基準設定は重要であるものの、床面積や設備の義務付けが過度に厳格である場合、既存の建物を改修して共同居住型賃貸住宅に転用する際のコストが増大し、供給拡大の妨げとなる可能性がある。
- 特に、経済的制約のある事業者にとっては、基準達成が困難となり、結果として住宅確保要配慮者向けの供給が伸び悩む懸念がある。
- また、共同居住型賃貸住宅における共用部分の設備要件は、入居者の生活スタイルやニーズの多様性を考慮せず、一律に設けることが必ずしも最適とは限らない。
- ひとり親世帯向けの基準においても、計算式が複雑であり、事業者や設計者が理解し、適用するまでに時間を要する可能性がある。
- さらに、共同居住という特性上、入居者間の人間関係やトラブルへの対応策が、設備基準だけでなく、ソフト面での支援体制として十分に考慮されているか、継続的な検証が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第三号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 15P~17P
原文
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 (定義) 第一条 この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。 2 この告示において「住宅確保要配慮者」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。次項において「法」という。)第二条第一項第五号に規定する者 が一人及び同号に規定する子どもが少なくとも一人属する世帯をいう。 3 この告示において「ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅」とは、居住安定援助賃貸住宅であって、法第四十条第二項第六号に規定する範囲にひとり親世帯を含むものをいう。 4 この告示において「ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅」とは、共同居住型賃貸住宅であって、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を含むものをいう。 (共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準) 第二条 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうち共同居 住型賃貸住宅(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅であるものを除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。 一 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。 15A+10 (ただし、AN2) (この式において、Aは、共同居住型賃貸住宅の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第五号において同じ。)を表すものとする。) 二 共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能者数を一人とするものであること。 三 共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられて いる場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が九平方メートル以上であること。 四 共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、次に掲げる設備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれかの設備 等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型 賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。 イ 居間 ロ 食堂 ハ 台所 ニ 便所 ホ 洗面設備 へ 浴室又はシャワー室 ト 洗濯室又は洗濯場 五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居可能者数を五で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しく はシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 (ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準) 第三条 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうちひとり 親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準は、次のとおりとする。 一 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。 15B+22C+10 (ただし、B≥1かつC≥1又はB=0かつC≥2) (この式において、Bは、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち、共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。第四号及び第五号において同じ。)の入居可能者数(賃貸人 が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第五号において同じ。)を表すものとし、Cは、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数を表すものとする。第 三号において同じ。) 二 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。次号において同じ。)である部分にあっては、各専用部分の入居可能者数を一人とす るものとし、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能世帯数を一世帯とするものであること。 三 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他 の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。以下この号において同じ。)が九平方メートル以上、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面 積が十二平方メートル以上であること。ただし、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合におけるひとり親世帯向け共同 居住型賃貸住宅のひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が十平方メートル以上であること。 15B+24C+10 (ただし、BW1かつC≥1又はB=0かつC≥2) 四 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、前条第四号に掲げる設備等が備えられ、かつ、少なくとも一室の浴室が備えられていること。ただ し、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、同号に掲げるいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯 場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居世帯 が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。 五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居可能者数及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数の合計数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当す る人数が一度に利用するのに必要な便所及び洗面設備並びに当該合計数を四で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な浴室若し くはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 附則 この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。