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高重要度 法規的告示 インフラ › 建築
2025/07/18 (号外165)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十八条第九号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準を定める件

告示の概要

高齢者の居住の安定確保法に基づき、高齢者向け賃貸住宅の専用部分および共用部分に関する詳細な建築基準を定める告示。専用部分では、日常生活空間の段差解消(5mm以下)、通路・出入口幅員(780mm/750mm以上)、階段勾配・寸法、手すりの設置基準(高さ700-900mm)、便所・寝室の配置・面積を規定。共用部分では、共用廊下の段差解消・手すり、共用階段の寸法・手すり、エレベーターの設置基準(出入口幅員800mm以上、ホール空間1500mm四方)などを詳細に定める。既存住宅の場合の特例も設ける。本告示は令和7年10月1日から施行され、関連する旧告示は廃止される。

解決される課題・利点

  • この告示は、高齢者が安全で快適に居住できる賃貸住宅の具体的な建築基準を詳細に定めることで、高齢者向け住居のバリアフリー化と質の向上を促進する。
  • 段差解消、適切な通路幅員、手すりの設置、エレベーターの確保といった基準は、高齢者の身体機能の低下に対応し、転倒事故の防止や移動の利便性を高める。
  • これにより、高齢者は自立した生活を長く続けられるようになり、介護負担の軽減にも寄与する。
  • また、既存住宅の特例や加齢対応構造等に関する柔軟な規定は、供給事業者にとって過度な負担とならないよう配慮しつつ、質の確保を図る。
  • これらの基準は、高齢者の住生活の安定を保障し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための重要な基盤となる。

懸念点・リスク

  • 非常に詳細な基準が設けられている一方で、その細かさから、設計・施工のコストが増大し、高齢者向け賃貸住宅の供給価格に影響を与える可能性がある。
  • 特に、既存住宅を改修して適合させる場合、改修費用が膨大になり、事業者の参入意欲を削ぐ懸念がある。
  • また、階段の勾配や手すりの高さなど、個別の身体状況に合わせた調整が必要な場合もあるため、一律の基準が全ての高齢者に最適とは限らない。
  • エレベーターの設置基準も厳格であり、小規模な共同住宅などでは設置が物理的・経済的に困難なケースも想定される。
  • さらに、加齢対応構造等に関する性能評価は、都道府県知事の裁量に委ねられる部分があり、その評価基準の透明性や一貫性が担保されるか、運用上の課題となる。

法令情報

法令番号
国土交通省告示第五百三十九号
公布日
2025/07/18
掲載
号外165 18P~21P
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