高重要度
法規的告示
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2025/07/18 (号外165)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号ロの国土交通大臣が定める基準を定める件
告示の概要
高齢者の居住の安定確保法に基づき、共同居住型賃貸住宅の規模、構造、設備の基準を定める告示。共同居住型賃貸住宅を定義し、床面積は入居可能者数に応じた計算式(15A+10)、終身賃貸事業用賃貸住宅の専用部分定員は1人、床面積は9㎡以上と定める。共用部分には居間、食堂、台所、便所、洗面、浴室・シャワー、洗濯室等の設備を義務付け、便所・洗面設備・浴室・シャワーは入居定員に応じた数を確保する。本告示は令和7年10月1日から施行され、関連する旧告示は廃止される。
解決される課題・利点
- この告示は、高齢者が安心して快適に共同居住できる賃貸住宅の具体的な基準を設けることで、高齢者向け住居の質の向上と供給拡大を促進する。
- 明確な床面積基準や共用設備の義務付けは、高齢者の生活の利便性と安全性を確保し、共同生活におけるプライバシーと交流のバランスを図る。
- 特に、終身賃貸事業用の規定は、高齢者が長期的に安定して居住できる環境を保障する。
- これにより、高齢者の多様な住居ニーズに応え、孤立を防ぎ、地域社会における高齢者の活躍を支援する。
- また、旧告示の廃止と新しい包括的な基準への統合は、法制度の簡素化と明確化に繋がり、事業者や利用者にとっての理解を促進する。
懸念点・リスク
- 床面積や設備の詳細な義務付けは、高齢者向け共同居住型賃貸住宅の供給コストを増大させ、特に小規模事業者による参入を阻害する可能性がある。
- これにより、高齢者向け住居の供給が伸び悩むか、家賃が高騰する懸念がある。
- また、共用部分の設備要件は、全ての高齢者のニーズに合致するとは限らず、例えば身体機能が異なる高齢者間で設備利用の調整が必要になる場合も考えられる。
- さらに、共同居住型住宅における高齢者間の人間関係やトラブルへの対応に関するソフト面での支援体制については、本告示では直接的に規定されておらず、運営上の課題として残る。
- 高齢者向けの住居は、単に物理的な設備だけでなく、医療・介護サービスとの連携や緊急時対応など、総合的なサポート体制が不可欠であり、本告示の基準がそれらを十分に補完できるか、継続的な検証が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第五百三十八号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 18P~21P
原文
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号ロの国土交通大 臣が定める基準 第一条 この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する 場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供 する部分を有する賃貸住宅をいう。 (規模及び設備の基準) 第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号ロの国土交通 大臣が定める基準は、次のとおりとする。 一 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であ ること。 15A+10 (ただし、AN2) (この式において、Aは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居 住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第四号及び第五号において同じ。)の定員を表すもの とする。) 二 共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分にあっては、各専用 部分の入居者の定員を一人とするものであること。 三 共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分にあっては、各専用 部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他 の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が九平方メートル以上である こと。 四 共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、次に掲げる設 備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれか の設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。な お、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用 することができる場所に備えることをもって足りるものとする。 イ 居間 ロ 食堂 ハ 台所 ニ 便所 ホ 洗面設備 へ 浴室又はシャワー室 ト 洗濯室又は洗濯場 五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を五で除して得た数(一未満の端数があるとき は、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室 若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 附則 この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する 法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 2 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十三条第一号ただし書及び第二号ロの国土交 通大臣が定める基準(平成三十年国土交通省告示第千八十六号)は、廃止する。