官報データベース
高重要度 法規的告示 福祉 › 福祉施設
2025/07/18 (号外165)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号ロの国土交通大臣が定める基準を定める件

告示の概要

高齢者の居住の安定確保法に基づき、共同居住型賃貸住宅の規模、構造、設備の基準を定める告示。共同居住型賃貸住宅を定義し、床面積は入居可能者数に応じた計算式(15A+10)、終身賃貸事業用賃貸住宅の専用部分定員は1人、床面積は9㎡以上と定める。共用部分には居間、食堂、台所、便所、洗面、浴室・シャワー、洗濯室等の設備を義務付け、便所・洗面設備・浴室・シャワーは入居定員に応じた数を確保する。本告示は令和7年10月1日から施行され、関連する旧告示は廃止される。

解決される課題・利点

  • この告示は、高齢者が安心して快適に共同居住できる賃貸住宅の具体的な基準を設けることで、高齢者向け住居の質の向上と供給拡大を促進する。
  • 明確な床面積基準や共用設備の義務付けは、高齢者の生活の利便性と安全性を確保し、共同生活におけるプライバシーと交流のバランスを図る。
  • 特に、終身賃貸事業用の規定は、高齢者が長期的に安定して居住できる環境を保障する。
  • これにより、高齢者の多様な住居ニーズに応え、孤立を防ぎ、地域社会における高齢者の活躍を支援する。
  • また、旧告示の廃止と新しい包括的な基準への統合は、法制度の簡素化と明確化に繋がり、事業者や利用者にとっての理解を促進する。

懸念点・リスク

  • 床面積や設備の詳細な義務付けは、高齢者向け共同居住型賃貸住宅の供給コストを増大させ、特に小規模事業者による参入を阻害する可能性がある。
  • これにより、高齢者向け住居の供給が伸び悩むか、家賃が高騰する懸念がある。
  • また、共用部分の設備要件は、全ての高齢者のニーズに合致するとは限らず、例えば身体機能が異なる高齢者間で設備利用の調整が必要になる場合も考えられる。
  • さらに、共同居住型住宅における高齢者間の人間関係やトラブルへの対応に関するソフト面での支援体制については、本告示では直接的に規定されておらず、運営上の課題として残る。
  • 高齢者向けの住居は、単に物理的な設備だけでなく、医療・介護サービスとの連携や緊急時対応など、総合的なサポート体制が不可欠であり、本告示の基準がそれらを十分に補完できるか、継続的な検証が求められる。

法令情報

法令番号
国土交通省告示第五百三十八号
公布日
2025/07/18
掲載
号外165 18P~21P
前の記事 次の記事