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2025/07/18 (号外165)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十九条の国土交通大臣が定める基準を定める件

告示の概要

高齢者の居住の安定確保法に基づき、都道府県が定める終身建物賃貸借制度における規模、設備、加齢対応構造等に関する基準の強化・緩和に関する告示。都道府県は住生活基本計画を参考に、単身高齢者向けの住宅として過大な基準強化や不適切な緩和を避け、終身建物賃貸借制度の活用促進に必要な範囲内で基準設定を行うこと。本告示は令和7年10月1日から施行され、関連する旧告示は廃止される。

解決される課題・利点

  • この告示は、都道府県が終身建物賃貸借制度の基準を定める際の指針を提供し、高齢者向け住宅供給の促進と、全国的な住生活基本計画との整合性を図る。
  • 地域の特性に応じた柔軟な基準設定を可能としつつ、過度な基準強化による供給阻害や不適切な緩和による質の低下を防ぎ、バランスの取れた住宅政策を促す。
  • 特に、単身高齢者のニーズに配慮し、長期的に安心して居住できる環境を保障することで、高齢者の住生活安定に貢献する。
  • また、旧告示の廃止と新しい包括的な基準への統合は、法制度の簡素化と明確化に繋がり、事業者や利用者にとっての理解を促進する。

懸念点・リスク

  • 都道府県による基準の強化・緩和の判断基準が「過大な」「不適当な」「必要な範囲内」といった抽象的な表現に依拠しており、都道府県間で基準に差異が生じる可能性が残る。
  • これにより、終身建物賃貸借制度の対象となる住宅の供給が地域によって不均衡になる恐れがある。
  • 基準緩和が過度に進むと、加齢に伴う身体機能の低下に対応できない住宅が終身賃貸の対象となり、高齢者の安全や生活の質が損なわれるリスクがある一方、基準強化が厳しすぎると、供給が滞り、かえって終身賃貸住宅の選択肢が減少する。
  • 国は、都道府県に対し、具体的な事例や運用指針を提示し、継続的なモニタリングと評価を行うことで、これらの懸念を解消し、制度の実効性を確保する必要がある。

法令情報

法令番号
国土交通省告示第五百四十号
公布日
2025/07/18
掲載
号外165 21P~22P
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