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法規的告示
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2025/07/18 (号外165)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十九条の国土交通大臣が定める基準を定める件
告示の概要
高齢者の居住の安定確保法に基づき、都道府県が定める終身建物賃貸借制度における規模、設備、加齢対応構造等に関する基準の強化・緩和に関する告示。都道府県は住生活基本計画を参考に、単身高齢者向けの住宅として過大な基準強化や不適切な緩和を避け、終身建物賃貸借制度の活用促進に必要な範囲内で基準設定を行うこと。本告示は令和7年10月1日から施行され、関連する旧告示は廃止される。
解決される課題・利点
- この告示は、都道府県が終身建物賃貸借制度の基準を定める際の指針を提供し、高齢者向け住宅供給の促進と、全国的な住生活基本計画との整合性を図る。
- 地域の特性に応じた柔軟な基準設定を可能としつつ、過度な基準強化による供給阻害や不適切な緩和による質の低下を防ぎ、バランスの取れた住宅政策を促す。
- 特に、単身高齢者のニーズに配慮し、長期的に安心して居住できる環境を保障することで、高齢者の住生活安定に貢献する。
- また、旧告示の廃止と新しい包括的な基準への統合は、法制度の簡素化と明確化に繋がり、事業者や利用者にとっての理解を促進する。
懸念点・リスク
- 都道府県による基準の強化・緩和の判断基準が「過大な」「不適当な」「必要な範囲内」といった抽象的な表現に依拠しており、都道府県間で基準に差異が生じる可能性が残る。
- これにより、終身建物賃貸借制度の対象となる住宅の供給が地域によって不均衡になる恐れがある。
- 基準緩和が過度に進むと、加齢に伴う身体機能の低下に対応できない住宅が終身賃貸の対象となり、高齢者の安全や生活の質が損なわれるリスクがある一方、基準強化が厳しすぎると、供給が滞り、かえって終身賃貸住宅の選択肢が減少する。
- 国は、都道府県に対し、具体的な事例や運用指針を提示し、継続的なモニタリングと評価を行うことで、これらの懸念を解消し、制度の実効性を確保する必要がある。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第五百四十号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 21P~22P
原文
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十九条の国土交通大臣が定める基準 一 都道府県は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(次号において「規則」という。)第 三十七条に定める基準(以下この号において「規模及び設備の基準」という。)を強化する場合にお いては、住生活基本計画(全国計画) (住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項 に規定する全国計画をいう。次号において同じ。)に定める住生活の安定の確保及び向上の促進に関 する施策についての基本的な方針並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施策等を参考と するものとし、同居する者がない高齢者(以下この号において「単身高齢者」という。)向けの住宅 としては過大な規模又は設備を求める基準の強化を行ってはならない。 また、都道府県は、規模及び設備の基準を緩和する場合においては、当該都道府県の区域内にお ける単身高齢者が入居する標準的な賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅並びに有料老人ホーム (老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをい う。次号において同じ。)の居住部分の規模及び設備並びに家賃等を踏まえ、終身建物賃貸借制度の 活用の促進を図るために必要な範囲内で行うものとし、終身建物賃貸借制度の目的に照らして不適 当な住宅が終身建物賃貸借の対象となり得るような緩和を行ってはならない。 二 都道府県は、規則第三十八条に定める基準(以下この号において「加齢対応構造等の基準」とい う。)を強化する場合においては、住生活基本計画(全国計画)に定める住生活の安定の確保及び向 上の促進に関する施策についての基本的な方針並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施 策等を参考とするものとし、終身建物賃貸借をすることができる賃貸住宅を過度に制限することと なる基準の強化を行ってはならない。 また、都道府県は、加齢対応構造等の基準を緩和する場合においては、当該都道府県の区域内に おける高齢者向けの賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの加齢対応構造等 の状況その他の事情を勘案し、終身建物賃貸借制度の活用の促進を図るために必要な範囲内で行う ものとし、規則第三十八条各号に掲げる基準を一切満たさなくてよいこととするなど、加齢に伴う 一定の身体機能の低下等が生じた場合にそのまま住み続けることが明らかに困難となる住宅が終身 建物賃貸借の対象となり得るような緩和を行ってはならない。 附則 この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する 法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 2 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十九条の国土交通大臣が定める基準(平成三 十一年国土交通省告示第三百八十六号)は、廃止する。