高重要度
法規的告示
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2025/07/18 (号外165)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示
告示の概要
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進法に基づき、著しく異常かつ激甚な非常災害の指定に関する告示を改正する。改正前の「規則第三条第十号」を「規則第三条第十二号」に修正し、これに伴い施行期間や災害発生市町村の区域に関する規定も変更。また、関連する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進に関する法律施行規則第十一条・第十二条の国土交通大臣が定める基準、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十六条に基づく措置、マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針も改正される。本告示は令和7年10月1日から施行。
解決される課題・利点
- この告示は、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進に関する災害指定の規定を、法改正に伴い整合させることで、非常災害時における住宅確保要配慮者への迅速かつ適切な支援を保証する。
- 災害発生時の支援対象となる災害や地域を明確化することで、地方自治体や関係機関が混乱なく支援活動を展開できる基盤を整備する。
- また、関連する告示や方針も同時に改正することで、法制度全体の一貫性を保ち、災害対策における実効性を高める。
- これにより、被災した住宅確保要配慮者が安心して生活を再建できる環境を迅速に提供し、住宅セーフティネットとしての機能を強化する効果が期待される。
懸念点・リスク
- 告示の改正は主に条文番号の変更やそれに伴う整合性の確保が目的であり、災害指定の具体的な内容や災害発生時の支援体制そのものに対する抜本的な改善策は示されていない。
- 災害の指定期間が「令和八年三月三十一日まで」と限定的であるため、長期的な視点での災害対策や、新たな大規模災害への対応能力が十分に確保されるかという懸念がある。
- また、災害発生市町村の区域から除外される区域に関する規定は、その判断基準や公平性が確保されるか、被災者間の不公平感を生む可能性がないかといった点が課題となる。
- さらに、マンションの建替え等に関する方針も改正されるが、被災マンションの建替えが実際に円滑に進むための具体的な支援策や、住民合意形成の難しさに対する解決策が十分に盛り込まれているか、継続的な検証が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第五百四十二号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 22P~24P
原文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異 常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等の一部改正) 第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著し く異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等(平成二十九年国土交通省告示第九 百四十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。次条において同じ。)の傍線を付した部分を これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 第二条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十一条ただし書及 び第十二条第二号ロの国土交通大臣が定める基準(平成二十九年国土交通省告示第九百四十一号) の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。 第三条 平成二十三年国土交通省告示第千十五号(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 三十六条の規定に基づく国土交通大臣が定める高齢者円滑入居賃貸住宅の賃貸人等が講ずべき措 置)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改 正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 第四条 マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針(平成二十六年国土交通省告示第千百 三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法 律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。