告示の概要
日本農林規格等に関する法律施行規則に基づき、飲食料品および油脂の格付の表示の様式と方法が改正される。改正内容は農林水産省のウェブサイトで公開される。施行は令和7年8月21日。先行する告示第千百五十二号の経過措置が適用されるぶどう糖の格付については、従前の表示様式と方法による。
解決される課題・利点
- この告示による飲食料品及び油脂の格付表示の様式及び方法の改正は、消費者が製品情報をより明確かつ正確に理解できる環境を整備することを目的としています。
- 表示基準の更新は、情報の透明性を高め、誤解を招きやすい表現を排除することで、消費者が安心して商品を選択できるようにします。
- 特に、アレルギー表示や栄養成分表示など、健康に関わる重要な情報については、最新の科学的知見や国際的な慣行に合わせた見直しが行われることで、消費者の健康保護に一層貢献します。
- また、表示の統一化は、事業者にとっても表示作業の効率化やコンプライアンスの向上に繋がり、業界全体の信頼性を高める効果も期待されます。
- デジタル化の進展や多様な食品流通形態に対応した表示方法の導入は、今後の食品市場の発展においても不可欠な要素です。
懸念点・リスク
- 表示様式及び表示方法の改正は、食品製造・流通業者にとって、既存のパッケージデザインや表示ラベルの全面的見直しを意味します。
- これには、デザイン費用、印刷費用の増加、在庫となる旧表示製品の廃棄、そして新たな表示基準への適合性確認のための検査費用など、多大な経済的負担が発生します。
- 特に、製品ラインナップが多岐にわたる事業者や、小規模で資金力に乏しい事業者にとっては、これらのコストが経営を圧迫する大きな要因となり得ます。
- また、改正内容の周知不足や解釈の差異から、事業者が意図せず法令違反を犯してしまうリスクも存在します。
- 加えて、消費者が新たな表示方法に慣れるまでの間、一時的に混乱が生じる可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百五十四号
- 公布日
- 2025/07/22
- 掲載
- 本紙1511 2P
原文
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)の一部を次のように改正する。 令和七年七月二十二日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 (施行期日) 1 この告示は、令和七年八月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件(令和七年七月二十二日農林水産省告示第千百五十二号)附則第三項の規定に基づき格付を行う場合における飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法については、なお従前の例による。