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2025/07/23 (号外168)
前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
告示の概要
前払式支払手段に関する内閣府令および資金移動業者に関する内閣府令の一部改正。主要な変更点は、発行保証金保全契約または履行保証金保全契約を締結できる銀行等以外の事業者が満たすべき要件として、「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の基準を、現行の「二百パーセント以上」から「百パーセント以上」に引き下げることである。この改正は、2026年3月31日から施行される。
解決される課題・利点
- この内閣府令改正は、前払式支払手段発行者および資金移動業者における保証金制度の適正化を目的としています。
- 「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の基準を引き下げることで、特に新たな事業者や中小規模の事業者が市場に参入しやすくなり、競争の促進と金融サービスの多様化が期待されます。
- これにより、利用者の選択肢が広がり、より利便性の高い金融サービスが提供される可能性が高まります。
- また、過剰な規制が緩和されることで、フィンテック分野におけるイノベーションが活性化し、経済全体のデジタル化推進にも貢献することが期待されます。
- 規制の柔軟化は、市場の活力を引き出し、消費者ニーズに応じた多様なサービス展開を後押しするでしょう。
懸念点・リスク
- 「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の基準引き下げは、事業者間の競争を促進する一方で、健全性確保のハードルが下がることで、一部の事業者においてリスク管理が甘くなる可能性を内包しています。
- 特に、経済変動や予期せぬ事態が発生した場合、利用者保護に支障が生じるリスクが増大する懸念があります。
- 新たな基準導入後のモニタリング体制の強化と、適切な監督がなければ、金融サービスの信頼性が損なわれる可能性があります。
- また、事業者によっては、引き下げられた基準ギリギリでの運用を行うことで、破綻リスクが高まることも考えられます。
- 消費者に対するリスク情報開示の透明性の確保と、万が一の際の補償メカニズムの明確化が、利用者保護とイノベーション促進のバランスを維持する上で、極めて重要な課題となります。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第七十二号
- 公布日
- 2025/07/23
- 掲載
- 号外168 53P
原文
資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第八条第二項第一号及び第十六条第二項第一号の規定に基づき、前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和七年七月二十三日 前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 内閣総理大臣 石破 茂 (前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正) 第一条 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等) 第三十二条 令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。 [2.3 略] (資金移動業者に関する内閣府令の一部改正) 第二条 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等) 第十六条 令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。 [2・3 同上] 附則 この府令は、令和八年三月三十一日から施行する。