高重要度
法規的告示
農林水産 › 畜産
2025/07/24 (号外169)
農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件の一部を改正する件
告示の概要
農業保険法に基づく家畜共済損害認定準則及び関連告示が改正される。主な変更点は、家畜伝染病予防法によって新たに指定された「ランピースキン病」を、家畜共済の損害認定対象となる「伝染性の疾病」に含めること。これにより、ランピースキン病が発生した場合、農業共済組合が農家に対し、家畜の死亡または廃用に対する保険金を支払うことが可能となる。また、保険金の算定基準もランピースキン病の追加に合わせて整備される。この改正は、令和7年7月28日から施行される。
解決される課題・利点
- この農林水産省告示は、新たに家畜伝染病として指定されたランピースキン病による畜産農家の経済的損失を軽減し、経営の安定を支援するという喫緊の課題を解決します。
- ランピースキン病は牛や水牛に深刻な被害をもたらし、感染拡大時には家畜の殺処分や移動制限が避けられません。
- これにより農家は生産物の損失、経営コストの増加、市場価格の下落など、甚大な経済的打撃を受けるリスクに直面します。
- 本告示により、ランピースキン病が家畜共済の損害認定対象となることで、農家は疾病発生時にも一定の保険金を受け取ることが可能となり、突発的な災害から経営を守るセーフティネットが強化されます。
- これは、畜産農家が安心して経営を継続できる環境を整備し、国内の畜産生産基盤の維持・強化に貢献する上で極めて重要な措置です。
懸念点・リスク
- 本告示によるランピースキン病の家畜共済への追加は、畜産農家の経営安定に貢献する一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、新たな疾病が保険対象となることで、保険制度全体の財政負担が増加し、将来的に保険料の引き上げや補償内容の見直しにつながる可能性があります。
- 特に、大規模な疾病発生時には、基金の持続可能性が問われることになるでしょう。
- 次に、保険金の算定基準が適切に運用されるかどうかの監視が必要です。
- 損害認定の透明性や公平性が確保されない場合、農家からの不満や不信を招く恐れがあります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百五十九号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 172P~173P
原文
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十五条第一項及び農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第八十二条(同令百七十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、家畜共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十二号)及び令和五年農林水産省告示第二百十九号(農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件)の一部を次のように改正する。 第一家畜共済損害認定準則の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分(以下「傍線部分」という。)を加える。 第一組合等が行う死亡廃用共済の損害の額の認定 1組合等(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する組合員等をいう。以下同じ。)から死亡廃用共済に係る法第百三十条第三号の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、現地において、当該通知に係る家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)が当該組合等の死亡廃用共済に付されていること、当該家畜に死亡廃用共済に係る共済事故が生じたこと、その共済事故が火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病(特定肉豚(農業保険法施行規則(以下「規則」という。)第四十条第四号に規定する特定肉豚をいう。以下同じ。)にあっては、規則第七十四条第二項第五号の規定により農林水産大臣が指定するものに限る。)をいう。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡又は廃用(以下「特定事故」という。)であるかどうか及び当該家畜(母牛が死亡又は廃用したことに伴い死亡した牛の胎児、第三項の規定により確認される種豚及び死亡した肉豚を除く。)について獣医師の診療(検案を含む。)を求めたことを確認しなければならない。 以下略