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中重要度 省令 食品安全 › 動植物防疫
2025/07/24 (号外169)

と畜場法施行規則の一部を改正する省令

告示の概要

と畜場法施行規則が改正され、別表第三の疾病リストに「ランピースキン病」が追加される。これにより、と畜場で処理される動物がランピースキン病に罹患している場合、その肉は食用に供されないように管理される。施行日は令和7年7月28日。

解決される課題・利点

  • 今回の省令改正は、ランピースキン病の家畜伝染病予防法における疾病指定に伴い、と畜場法施行規則の別表第三に当該疾病を追加することで、公衆衛生および食品安全の確保を強化するものです。
  • ランピースキン病は、牛や水牛に感染するウイルス性疾病であり、感染した動物の肉を食用に供した場合の安全性に対する懸念は、消費者の健康に直接影響を及ぼす可能性があります。
  • この改正により、と畜場における検査体制が強化され、罹患動物が食品供給網に入ることを防ぐことで、食肉由来の感染リスクを排除し、消費者の信頼を維持する重要な役割を果たします。
  • また、家畜の疾病が人間に伝播するリスク(ズーノーシス)に対する国際的な懸念が高まる中、このような法規的措置は、国際基準に準拠した食品安全管理体制の構築にも貢献します。
  • これにより、畜産物の輸出入における信頼性の確保にも繋がり、国内の畜産業の持続可能性を支える基盤となります。

懸念点・リスク

  • 本省令改正によりランピースキン病が別表第三に追加されることで、と畜場における検査の厳格化が図られる一方で、いくつかの懸念も生じます。
  • まず、ランピースキン病の検査体制の導入に伴うコスト増加が挙げられます。
  • 新たな検査機器の導入、検査員の研修、検査プロセスの変更など、と畜場運営者には追加的な費用負担が発生する可能性があり、これが最終的に食肉価格に転嫁され、消費者物価に影響を及ぼすことも考えられます。
  • また、検査の厳格化によって、疾病と判定された家畜の処分数が増加した場合、畜産農家にとっては経済的な損失が大きくなる可能性があります。
  • これにより、農家の経営を圧迫し、畜産業全体の供給体制に影響を与える懸念もあります。

法令情報

法令番号
厚生労働省令第七十七号
公布日
2025/07/24
掲載
号外169 1P~2P
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