告示の概要
と畜場法施行規則が改正され、別表第三の疾病リストに「ランピースキン病」が追加される。これにより、と畜場で処理される動物がランピースキン病に罹患している場合、その肉は食用に供されないように管理される。施行日は令和7年7月28日。
解決される課題・利点
- 今回の省令改正は、ランピースキン病の家畜伝染病予防法における疾病指定に伴い、と畜場法施行規則の別表第三に当該疾病を追加することで、公衆衛生および食品安全の確保を強化するものです。
- ランピースキン病は、牛や水牛に感染するウイルス性疾病であり、感染した動物の肉を食用に供した場合の安全性に対する懸念は、消費者の健康に直接影響を及ぼす可能性があります。
- この改正により、と畜場における検査体制が強化され、罹患動物が食品供給網に入ることを防ぐことで、食肉由来の感染リスクを排除し、消費者の信頼を維持する重要な役割を果たします。
- また、家畜の疾病が人間に伝播するリスク(ズーノーシス)に対する国際的な懸念が高まる中、このような法規的措置は、国際基準に準拠した食品安全管理体制の構築にも貢献します。
- これにより、畜産物の輸出入における信頼性の確保にも繋がり、国内の畜産業の持続可能性を支える基盤となります。
懸念点・リスク
- 本省令改正によりランピースキン病が別表第三に追加されることで、と畜場における検査の厳格化が図られる一方で、いくつかの懸念も生じます。
- まず、ランピースキン病の検査体制の導入に伴うコスト増加が挙げられます。
- 新たな検査機器の導入、検査員の研修、検査プロセスの変更など、と畜場運営者には追加的な費用負担が発生する可能性があり、これが最終的に食肉価格に転嫁され、消費者物価に影響を及ぼすことも考えられます。
- また、検査の厳格化によって、疾病と判定された家畜の処分数が増加した場合、畜産農家にとっては経済的な損失が大きくなる可能性があります。
- これにより、農家の経営を圧迫し、畜産業全体の供給体制に影響を与える懸念もあります。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十七号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 1P~2P
原文
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) (略) 附則 この省令は、令和七年七月二十八日から施行する。