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高重要度 法規的告示 農林水産 › 畜産
2025/07/24 (号外169)

農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件の一部を改正する件

告示の概要

農業保険法に基づく家畜共済損害認定準則及び関連告示が改正される。主な変更点は、家畜伝染病予防法によって新たに指定された「ランピースキン病」を、家畜共済の損害認定対象となる「伝染性の疾病」に含めること。これにより、ランピースキン病が発生した場合、農業共済組合が農家に対し、家畜の死亡または廃用に対する保険金を支払うことが可能となる。また、保険金の算定基準もランピースキン病の追加に合わせて整備される。この改正は、令和7年7月28日から施行される。

解決される課題・利点

  • この農林水産省告示は、新たに家畜伝染病として指定されたランピースキン病による畜産農家の経済的損失を軽減し、経営の安定を支援するという喫緊の課題を解決します。
  • ランピースキン病は牛や水牛に深刻な被害をもたらし、感染拡大時には家畜の殺処分や移動制限が避けられません。
  • これにより農家は生産物の損失、経営コストの増加、市場価格の下落など、甚大な経済的打撃を受けるリスクに直面します。
  • 本告示により、ランピースキン病が家畜共済の損害認定対象となることで、農家は疾病発生時にも一定の保険金を受け取ることが可能となり、突発的な災害から経営を守るセーフティネットが強化されます。
  • これは、畜産農家が安心して経営を継続できる環境を整備し、国内の畜産生産基盤の維持・強化に貢献する上で極めて重要な措置です。

懸念点・リスク

  • 本告示によるランピースキン病の家畜共済への追加は、畜産農家の経営安定に貢献する一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
  • まず、新たな疾病が保険対象となることで、保険制度全体の財政負担が増加し、将来的に保険料の引き上げや補償内容の見直しにつながる可能性があります。
  • 特に、大規模な疾病発生時には、基金の持続可能性が問われることになるでしょう。
  • 次に、保険金の算定基準が適切に運用されるかどうかの監視が必要です。
  • 損害認定の透明性や公平性が確保されない場合、農家からの不満や不信を招く恐れがあります。

法令情報

法令番号
農林水産省告示第千百五十九号
公布日
2025/07/24
掲載
号外169 172P~173P
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