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省令
食品安全 › 動植物防疫
2025/07/24 (号外169)
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
告示の概要
ランピースキン病が家畜伝染病予防法上の疾病として指定されたことに伴い、関連する複数の省令(家畜伝染病予防法施行規則、農地法施行規則、農業振興地域の整備に関する法律施行規則、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品等使用禁止省令、動物用医薬品等取締規則、動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令、農業保険法施行規則)が改正される。主な改正内容は、各省令においてランピースキン病に関する規定の追加や既存疾病リストへの追加、または関連する用語の修正である。施行日は令和7年7月28日。
解決される課題・利点
- この省令は、ランピースキン病が家畜伝染病予防法における疾病として新たに指定されたことに伴い、関連する複数の農林水産省所管省令を統合的に整備することで、家畜衛生管理体制の包括的な強化を図るものです。
- これにより、ランピースキン病の発生予防、蔓延防止、および発生時の迅速かつ適切な対応が可能となり、畜産業界全体の経済的損失を最小限に抑えることを目指します。
- 具体的には、家畜の移動制限、検査、処分、消毒、飼養衛生管理基準の適用、感染畜舎の埋却または焼却、農地への影響、医薬品・再生医療等製品の規制、農業共済制度における損害認定基準など、多岐にわたる側面で法的な枠組みが整合され、実効性のある防疫措置が講じられます。
- これにより、病原体の拡散リスクを低減し、食料安全保障への貢献や、国際的な動物衛生基準への準拠を通じて、日本の畜産物の国際競争力を維持・向上させる効果が期待されます。
- また、関連省令の一括改正は、行政手続きの効率化にも繋がり、関係者の負担を軽減し、迅速な対応を可能にします。
懸念点・リスク
- ランピースキン病の疾病指定に伴う複数の省令改正は、家畜衛生管理の強化に貢献する一方で、いくつかの懸念事項も内包しています。
- まず、新たな疾病対策の導入に伴う畜産農家や関連事業者への経済的負担の増加が挙げられます。
- 検査費用、消毒費用、罹患家畜の殺処分や埋却・焼却費用、農地の復旧費用など、直接的・間接的なコストが増大し、特に中小規模の農家にとっては経営を圧迫する要因となる可能性があります。
- また、疾病発生時の移動制限や出荷制限は、サプライチェーン全体に影響を及ぼし、地域経済への打撃となる恐れがあります。
- 次に、医薬品・医療機器等、動物用医薬品等、再生医療等製品の規制強化は、これらの製品の開発・製造コストを増加させ、新技術の導入を遅らせる可能性も否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省令第三十二号
- 公布日
- 2025/07/24
- 掲載
- 号外169 2P~5P
原文
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 (家畜伝染病予防法施行規則の一部改正) 第一条家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 (略) (農地法施行規則の一部改正) 第二条農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。 (略) (農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正) 第三条農業振興地域の整備に関する法律施行規則(四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 (略) (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部改正) 第四条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省令第七十号)の一部を次のように改正する。 (略) (動物用医薬品等取締規則の一部改正) 第五条動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。 (略) (動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の一部改正) 第六条動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)の一部を次のように改正する。 (略) (農業保険法施行規則の一部改正) 第七条農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。 (略) 附則 (施行期日) 1この省令は、令和七年七月二十八日から施行する。 (経過措置) 2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。