高重要度
法規的告示
社会保障 › 保険制度
2025/07/25 (本紙1514)
労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件
告示の概要
労働者災害補償保険法および同法施行規則に基づき、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの期間に支給事由が生じる遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金、遺族一時金、および障害補償年金差額一時金等の算定に関する厚生労働大臣が定める率が規定された。この率は、支給された各種年金等の支給対象となった期間に応じて細かく定められている。備考として、遺族補償年金等と遺族補償年金前払一時金等の定義、および平成2年7月31日以前の期間に適用される特別規定が記載されている。
解決される課題・利点
- この告示は、労働災害による死亡や重度障害が発生した場合に支給される遺族補償一時金や障害補償年金差額一時金などの重要な給付について、その算定基準となる率を明確に定めることで、給付額の公平性と適正性を確保します。
- 特に、これらの給付は、被災労働者の遺族や重度障害を負った労働者の生活再建に不可欠なものであるため、その算定基準が明確であることは、受給者にとって経済的な予見可能性と安心感を提供します。
- 過去の経済状況や制度改正の履歴を考慮し、細分化された期間ごとの率を定めることで、時間経過による給付の実質価値の変動を適切に調整し、長期的な視点での生活保障の維持に貢献します。
- また、複数事業労働者に関する規定も含まれているため、多様な働き方をする労働者に対しても、公平な補償制度が適用されることが期待され、労働者保護の包括性を高めることに寄与します。
懸念点・リスク
- 本告示は重要な給付の算定基準を定めるものですが、その運用にはいくつかの懸念点があります。
- まず、算定率の適用期間が非常に細かく設定されており、さらに「遺族補償年金等」や「遺族補償年金前払一時金等」といった用語の定義が複雑であるため、制度の理解が非常に困難であるという問題があります。
- 特に、一般の受給者やその家族が、自身のケースにどの率が適用されるのか、またどのような計算がなされるのかを正確に把握することは極めて難しいでしょう。
- このような複雑性は、誤解や不信感を生み出す原因となり、制度の利用を阻害する可能性もあります。
- また、平成2年7月31日以前の期間に関する特別規定が設けられていることも、さらなる複雑性を増しており、過去の法改正との連続性を考慮した上で、どのように制度を簡素化し、利用者の負担を軽減するかという点が課題となります。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百十号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 4P~5P
原文
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二項(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)附則第十七項及び第十八項(これらの規定を同令附則第三十六項及び第四十五項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同令附則第三十二項(同令附則第四十三項及び第五十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法第十六条の六第一項第二号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金又は障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金若しくは障害年金差額一時金の額の算定に関し、支給された遺族補償年金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金若しくは遺族年金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金若しくは障害補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは障害年金若しくは障害年金前払一時金の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。 令和七年七月二十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月 支給された遺族補償年金等又は遺族補償 又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給す 年金前払一時金等の額に乗ずべき率(%) べき事由が生じた月の属する期間 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 243.2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで 218.6 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで 199.7 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで 189.2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで 178.1 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 168.6 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 160.9 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 153.3 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 149.4 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで 144.5 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 139.9 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで 136.5 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで 133.5 昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで 128.8 平成元年4月1日から平成2年3月31日まで 125.2 平成2年4月1日から同年7月31日まで 121.7 平成2年8月1日から平成3年7月31日まで 125.2 平成3年8月1日から平成4年7月31日まで 121.7 平成4年8月1日から平成5年7月31日まで 116.9 平成5年8月1日から平成6年7月31日まで 114.6 平成6年8月1日から平成7年7月31日まで 113.0 平成7年8月1日から平成8年7月31日まで 110.6 平成8年8月1日から平成9年7月31日まで 109.0 平成9年8月1日から平成10年7月31日まで 107.5 平成10年8月1日から平成11年7月31日まで 106.5 平成11年8月1日から平成12年7月31日まで 106.9 平成12年8月1日から平成13年7月31日まで 106.5 平成13年8月1日から平成14年7月31日まで 105.9 平成14年8月1日から平成15年7月31日まで 106.8 平成15年8月1日から平成16年7月31日まで 107.8 平成16年8月1日から平成17年7月31日まで 107.6 平成17年8月1日から平成18年7月31日まで 107.4 平成18年8月1日から平成19年7月31日まで 107.0 平成19年8月1日から平成20年7月31日まで 107.2 平成20年8月1日から平成21年7月31日まで 107.1 平成21年8月1日から平成22年7月31日まで 107.4 平成22年8月1日から平成23年7月31日まで 108.9 平成23年8月1日から平成24年7月31日まで 108.6 平成24年8月1日から平成25年7月31日まで 108.9 平成25年8月1日から平成26年7月31日まで 109.5 平成26年8月1日から平成27年7月31日まで 109.6 平成27年8月1日から平成28年7月31日まで 109.0 平成28年8月1日から平成29年7月31日まで 108.5 平成29年8月1日から平成30年7月31日まで 108.3 平成30年8月1日から令和元年7月31日まで 107.6 令和元年8月1日から令和2年7月31日まで 107.1 令和2年8月1日から令和3年7月31日まで 107.0 令和3年8月1日から令和4年7月31日まで 107.9 令和4年8月1日から令和5年7月31日まで 107.0 令和5年8月1日から令和6年7月31日まで 105.6 令和6年8月1日から令和7年7月31日まで 103.8 備考 1 この表及び備考において「遺族補償年金等」とは遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金又は障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金をいい、「遺族補償年金前払一時金等」とは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは障害年金前払一時金をいう。 2 平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等が支給された場合におけるこの表の適用については、同表中「支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間」とあるのは、「労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間(支給された遺族補償年金等の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)第64条の規定又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 (昭和55年法律第104号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第41条の規定若しくは改正法附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合には、当該改定後の額を遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度の属する期間とし、支給された遺族補償年金前払一時金等の額が旧法第65条の規定により改定されたものである場合には、当該改定に際して支給されるものとみなされる遺族補償年金等についてその改定後の額を当該遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とする。)」とする。 3 平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下「算定事由発生日」という。) (令和6年4月1日前のものに限る。)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。)については、算定事由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する。 4 算定事由発生日が令和6年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。