高重要度
法規的告示
安全衛生 › 労災
2025/07/25 (本紙1514)
労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件
告示の概要
令和7年8月1日から令和8年7月31日の間に支給事由が生じた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付、または年金たる保険給付の額算定に用いる給付基礎日額に係る厚生労働大臣が定める額が、年齢階層別に告示された。この告示では、20歳未満から55歳以上60歳未満までの各年齢階層について、二種類の算定額(第二項第一号および第二項第二号)がそれぞれ示されている。
解決される課題・利点
- この告示は、労働者災害補償保険制度における給付額の適正かつ公平な算定を保証するという重要な課題を解決することを目的としています。
- 労働災害による負傷や疾病により、労働者が働けなくなった場合に支給される休業補償給付や年金給付は、その労働者の生活を支える上で極めて重要な役割を果たします。
- しかし、労働者の年齢によって賃金水準が変動することから、一律の給付額では実際の所得補償として不十分であったり、過剰であったりする可能性があります。
- 本告示により、年齢階層別の給付基礎日額が詳細に定められることで、労働者の実際の収入状況に即した、より実態に合致した給付額が決定できるようになります。
- これにより、被災労働者は、年齢に応じた適切な経済的支援を受けられるようになり、生活の安定と早期の社会復帰を支援する基盤が強化されます。
懸念点・リスク
- この告示には、いくつかの懸念点や内包する問題点が存在します。
- 第一に、年齢階層別の給付額設定は、原則として賃金水準の平均的な傾向に基づいているものの、個々の労働者の実情とは必ずしも一致しない場合があります。
- 例えば、特定の専門職や高スキル労働者で若年層でも高収入を得ている者や、逆に年齢層が高くても非正規雇用などで低賃金である者など、平均から大きく外れるケースでは、告示額が実態と乖離し、十分な所得補償とならない可能性があります。
- 第二に、年齢階層が比較的広範囲に設定されているため、同じ階層内での個々の賃金差は吸収され、細やかな対応が難しい側面があります。
- より詳細な年齢区分や職種別の考慮がない場合、労働者間の公平性が完全に保たれないとの不満が生じる可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百七号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 2P
原文
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和七年八月から令和八年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。 令和七年七月二十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 年齢階層の区分 二十歳未満 二十歲以上二十五歳未満 二十五歲以上三十歳未満 三十歲以上三十五歳未満 三十五歲以上四十歳未満 四十歲以上四十五歳未満 四十五歲以上五十歳未満 五十歲以上五十五歳未満 労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額 五、五九六円 六、〇四一円 六、六三四円 六、九○七円 七、二七一円 七、四二八円 七、七二七円 七、五四八円 厚生労働大臣が定める額 一四、○八七円 一四、○八七円 一五、六二五円 一八、九二五円 二二、七一三円 二三、二四三円 二五、三二一円 二五、九二九円