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2025/07/25 (本紙1514)

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件

告示の概要

令和7年8月から令和8年7月までの期間に支給される労働者災害補償保険法の年金たる保険給付、および令和7年8月1日から令和8年7月31日の間に支給事由が生じた障害補償一時金、遺族補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率が告示された。この率の適用は、労働災害の算定事由発生日の属する期間に応じて、昭和22年9月から令和5年3月までの各期間ごとに定められている。

解決される課題・利点

  • この告示は、労働者災害補償保険制度における年金給付や一時金の給付基礎日額算定の公平性と実質価値の維持という重要な課題に対処します。
  • 労働災害が発生した時点から長期間にわたって支給される年金給付は、その間に物価や賃金水準が変動するため、算定時の給付基礎日額をそのまま適用し続けると、実質的な購買力が低下し、被災労働者やその遺族の生活が困難になる恐れがあります。
  • 本告示により、算定事由発生日からの期間に応じて給付基礎日額に適用される率が定められることで、過去の時点での賃金水準を現在の経済状況に合わせて適切に調整し、給付額の実質的な価値を維持することが可能となります。
  • これにより、長期にわたる保障を必要とする被災労働者や遺族が、経済的変動の影響を受けにくくなり、安定した生活を継続するための基盤が強化されます。

懸念点・リスク

  • この告示には、いくつかの懸念点や内包する問題点が存在します。
  • 第一に、給付基礎日額の算定に用いる率の調整は、物価や賃金変動を反映させるための重要な措置ですが、その算定基準や透明性について、常に十分な説明が求められます。
  • 特に、経済状況の変動が激しい時期には、算定率の改定が被災労働者の生活実感と乖離する場合があり、制度への不満や不信感につながる可能性があります。
  • 第二に、この率の適用は「算定事由発生日の属する期間」に基づいており、長期間にわたる過去のデータまで遡って多数の期間区分が設けられています。
  • これは複雑さを増し、被災者や関係者が自身の給付額を正確に理解し、予測することを困難にする可能性があります。

法令情報

法令番号
厚生労働省告示第二百九号
公布日
2025/07/25
掲載
本紙1514 3P~5P
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