中重要度
政令
福祉 › 介護
2025/07/25 (号外170)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
告示の概要
海上保安官への協力援助者の災害給付について、常時介護を要する場合の介護給付限度額を186,050円に、随時介護を要する場合の介護給付限度額を92,980円にそれぞれ引き上げる改正。令和7年8月1日施行。
解決される課題・利点
- 海上保安官の職務に協力援助した者が、その協力活動中に災害に遭い、介護が必要な状態となった場合、高額な介護費用が自己負担となることで、大きな経済的困窮に直面する可能性があります。
- この改正は、介護給付の限度額を引き上げることで、被災した協力援助者が経済的な心配なく質の高い介護サービスを受けられるようにし、生活の安定と尊厳の維持を図るものです。
- これは、海上における危険な職務に対する協力のインセンティブを高め、国民の生命・財産を守る海上保安活動への国民の理解と協力を促進する上で不可欠です。
- また、従来の給付額が現在の介護実費や物価変動に追いついていないという課題に対処し、給付額を適正化することで、制度の実効性と公平性を向上させ、海上保安活動を支える人々への感謝と支援の意思を具体的に示すことができます。
懸念点・リスク
- 海上保安官への協力援助者に対する介護給付限度額の引き上げは、制度の充実を示す一方で、その財源確保の持続可能性に疑問符を投げかけます。
- 海上災害の予測不能性や、今後増加しうる介護需要を考慮すると、安定した財源の確保と、それに伴う国民負担のバランスが課題となります。
- また、給付限度額の改定頻度や、物価変動・介護サービス価格の上昇への対応が十分であるかどうかも検討が必要です。
- 制度の運用面では、協力援助者の認定基準や介護状態の評価基準が明確かつ公平であるか、また給付申請手続きが円滑に行われるかといった点が重要です。
- さらに、海上保安活動への協力が推奨される中で、この給付制度が協力援助者に対して十分に周知されているか、そしてそのリスクに見合った適切な補償であると感じられるかどうかも、今後の制度設計と広報活動において考慮すべき問題点となります。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十六号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 1P~3P
原文
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年七月二十五日 内閣総理大臣 石破 茂 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の一部を次のように改正する。 第四条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の第四条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。 国土交通大臣 中野 洋昌 内閣総理大臣 石破 茂