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2025/07/25 (号外170)
母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令
施行日:公布日(2025/07/25)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
母子保健法施行規則の改正。養育医療券の破損、汚損、紛失時の再交付申請に関する規定を新設し、再交付後に医療券を発見した際の返還義務を定める。一部様式の改正規定は令和8年4月1日施行。
解決される課題・利点
- 養育医療券の物理的な紛失、破損、汚損が発生した場合、未熟児の保護者が医療サービスを受けるために必要な医療券を迅速に再取得できないという課題がありました。
- これにより、必要な医療処置の遅延や、保護者の一時的な費用負担増加、精神的負担増大を招く恐れがありました。
- 今回の内閣府令改正により、養育医療券の破損、汚損、紛失時の再交付申請が明確に規定され、また発見時の返還義務も定められることで、保護者は安心して医療サービスを受けられるようになります。
- これにより、未熟児とその保護者が制度の恩恵を滞りなく享受できるようになり、母子保健医療の円滑な提供体制が強化されます。
- また、再交付手続きの明確化は、行政側の事務処理の効率化にも繋がり、結果として保護者への迅速な対応を可能にします。
懸念点・リスク
- 養育医療券の再交付に関する規定の明確化は、保護者の利便性向上に繋がるものの、運用上の課題も内包しています。
- 例えば、再交付の悪用を防ぐための本人確認や不正利用防止策が十分に機能するかどうか、また、再交付に要する行政側の事務処理コストの増加が財政に与える影響が懸念されます。
- 特に、医療券の電子化が進んでいない現状では、物理的な紛失・破損リスクが依然として高く、根本的な解決には至りません。
- 将来的には、医療券のデジタル化を進めることで、紛失・破損リスクの軽減と再交付手続きの効率化を図るべきですが、そのためのシステム投資やセキュリティ対策が不十分であると、新たな問題を生じさせる可能性があります。
- また、保護者への制度変更に関する周知徹底が不十分であれば、再交付制度の利用が進まず、依然として医療券を巡るトラブルが発生する懸念も残ります。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第七十三号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 7P~8P
原文
母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和七年七月二十五日 内閣総理大臣 石破 茂 母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 後 改 正 (養育医療) 第九条 [略] 2.3 [略] 4 市町村長は、養育医療券を破り、汚し、又は失った未熟児の保護者から、養育医療券の有効期間内において、養育医療券の再交付の申請があったときは、養育医療券を交付しなければならない。 5 未熟児の保護者は、前項に規定する養育医療券の再交付を受けた後、失った養育医療券を発見したときは、速やかにこれを当該未熟児の居住地の市町村長に返還しなければならない。 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 (施行期日) この府令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第一号口の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。