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2025/08/01 (号外176)
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2025/08/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
租税特別措置法施行令を改正し、第五条の五第四項第二号及び第三号の「令和七年」を「令和九年」に改める。また、第五条の六の四第一項及び第二十七条の十二の五第一項中の「下請事業者」を「中小受託事業者」に改める。施行期日は令和八年一月一日だが、第五条の五第四項の改正は公布日から施行。
解決される課題・利点
- この政令改正は、下請取引における中小企業の保護強化と、それに関連する税制優遇措置の適用期間の延長を目的としている。
- 特に、第五条の五第四項の「令和七年」から「令和九年」への変更は、特定の租税特別措置の適用期限を延長することで、中小企業の設備投資や事業再編を促進し、経済の活性化を図ることを意図している。
- また、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改めることで、法文上の用語をより実態に即したものにし、下請け関係における保護対象を明確化・拡充する。
- これにより、中小企業が安定的に事業活動を行える環境を整備し、サプライチェーン全体の健全な発展を支援することが期待される。
- 税制面からの支援を通じて、中小企業の経営安定と成長を後押しする効果が期待される。
懸念点・リスク
- 税制優遇措置の適用期限延長は、短期的には中小企業の経営を支援する効果が期待されるものの、その長期的な財政負担や、真に必要な企業への支援が届いているかどうかの検証が必要となる。
- 特定期間の延長が繰り返されることで、本来の政策目標達成に向けた企業の自律的な変革インセンティブが損なわれる可能性もある。
- また、「下請事業者」から「中小受託事業者」への用語変更は、対象範囲の拡大を意図していると見られるが、その定義や適用基準が不明確な場合、新たな解釈の混乱や運用上の課題を生じさせる可能性がある。
- 特に、中小企業に該当する範囲が広がることで、本来想定していなかった事業者が優遇措置の対象となり、制度の趣旨が希薄化するリスクも内包している。
- 用語変更の具体的な影響や、それによって生じる行政コストについても十分に検討する必要がある。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十七号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 6P~6P
原文
内閣は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律 第四十一号)の施行に伴い、及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 第十条の三第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。 第五条の五第四項第二号及び第三号中「令和七年」を「令和九年」に改める。 第五条の六の四第一項及び第二十七条の十二の五第一項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に 改める。 この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第五条の五第四項第二号及び第三号の改正 規定は、公布の日から施行する。