中重要度
デジタル庁令・省令
科学 › 情報通信
2025/08/01 (号外176)
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令
告示の概要
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の業務運営、財務会計、人事管理に関する命令を改正。情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の改正に伴い、業務方法書の記載事項について、情報処理の促進に関する法律の参照条項を「法第五十一条」から「法第四十七条」に修正し、各業務内容(プログラム開発・普及、債務保証、技術評価、サイバーセキュリティ講習、人材養成、調査研究、システム連携、データ標準化、専門家派遣、資金出資、劣後特約付社債等、利子補給、各種法令調査、中小企業支援、地域経済牽引事業、産業競争力強化等)の参照条項を最新の法改正に合わせる。これにより、IPAの業務範囲を明確化し、デジタル化推進の中核機関としての役割を強化する。施行期日は情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)とする。
解決される課題・利点
- この命令改正は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の業務運営に関する法的枠組みを、情報処理の促進に関する法律および特別会計に関する法律の改正に適合させることを目的としている。
- 具体的には、IPAの多岐にわたる業務(プログラム開発、サイバーセキュリティ講習、資金支援など)の法的根拠となる参照条項を最新化することで、IPAがデジタル化推進やサイバーセキュリティ対策の中核機関として、より円滑かつ適正にその機能を果たすことができるようになる。
- これにより、日本の情報処理技術の発展、サイバーセキュリティ人材の育成、そして関連産業の競争力強化に向けたIPAの活動が、明確な法的基盤に基づいて推進されることが期待される。
懸念点・リスク
- 多数の業務項目に関する参照条項が同時に変更されるため、IPA内部での業務プロセスの見直しや、関連する行政機関との連携において混乱が生じる懸念がある。
- 特に、劣後特約付社債や資金。
法令情報
- 法令番号
- デジタル庁・経済産業省関係独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第二号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 16P~19P
原文
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三 十号)の施行に伴い、並びに情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)及び独立行 政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運 営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 次の表のように改正する。 改正後: (業務方法書の記載事項) 第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第 二項に規定する主務省令で定める業務方法 書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第四十七条第一項第一号に規定する プログラムの開発に関する事項 二法第四十七条第一項第二号に規定する プログラムの普及に関する事項 三法第四十七条第一項第三号及び第四号 に規定する債務の保証に関する事項 四法第四十七条第一項第五号に規定する 技術上の評価及び情報処理サービス業を 営む者の事業の適正な実施に必要な能力 の評価に関する事項 五法第四十七条第一項第六号に規定する サイバーセキュリティに関する講習に関 する事項 六法第四十七条第一項第七号に規定する 者の養成及び資質の向上に関する事項 七法第四十七条第一項第八号に規定する 調査及びその成果の普及に関する事項 八法第四十七条第一項第九号に規定する 異なる複数の情報システムの連携の仕組 み並びに当該連携に係る運用及び管理の 方法に関する調査研究並びにその成果の 普及その他の当該連携の促進に関する事 項 九法第四十七条第一項第十号に規定する 情報処理システムの整備及び管理に関す るデータの標準化に係る基準の作成、技 術的助言、情報の提供その他必要な協力 に関する事項 (新設) 十 法第四十七条第一項第十一号に規定す る専門家の派遣その他情報処理システム の運用及び管理に関し必要な協力に関す る事項 十一 法第四十七条第一項第十二号に規定 する債務の保証に関する事項 十二 法第四十七条第一項第十三号に規定 する資金の出資並びに施設及び設備の現 物出資に関する事項 十三 法第四十七条第一項第十四号に規定 する劣後特約付社債の取得及び劣後特約 付金銭消費貸借による取組資金の貸付け に関する事項 十四 法第四十七条第一項第十五号に規定 する債務の保証に関する事項 十五 法第四十七条第一項第十六号に規定 する利子補給金の支給に関する事項 十六 法第四十七条第一項第十七号に規定 する高圧ガス保安法(昭和二十六年法律 第二百四号)第六十条の二に規定する調 査に関する事項 十七 法第四十七条第一項第十八号に規定 するガス事業法(昭和二十九年法律第五 十一号)第百七十条の二に規定する調査 に関する事項 十八 法第四十七条第一項第十九号に規定 する中小企業支援法(昭和三十八年法律 第百四十七号)第十七条に規定する業務 に関する事項 十九 法第四十七条第一項第二十号に規定 する電気事業法(昭和三十九年法律第百 七十号)第百五条の二に規定する調査に 関する事項 二十 法第四十七条第一項第二十一号に規 定する中小企業等経営強化法(平成十一 年法律第十八号)第四十五条に規定する 業務に関する事項 二十一 法第四十七条第一項第二十二号に 規定する情報通信技術を活用した行政の 推進等に関する法律(平成十四年法律第 百五十一号)第二十条第二項に規定する 協力に関する事項 二十二 法第四十七条第一項第二十三号に 規定する地域経済牽引事業の促進による 地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第八条第三 項に規定する業務に関する事項 二十三 法第四十七条第一項第二十四号に 規定する産業競争力強化法(平成二十五 年法律第九十八号)第七十七条に規定す る業務に関する事項 二十四法第四十七条第一項第二十五号に 規定する附帯する業務に関する事項 二十五法第四十七条第二項に規定する事 務に関する事項 この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行 の日(令和七年八月四日)から施行する。