中重要度
省令
行政 › 行政手続
2025/08/04 (本紙1520)
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/08/04)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
住民基本台帳法別表第一から第六に規定される事務のうち、情報処理安全確保支援士の登録申請受理および登録事項変更届出受理に関する事務の根拠となる情報処理の促進に関する法律の条項番号が変更される。登録申請の受理等は法第15条第1項から第12条第1項へ、登録事項の変更届出の受理等は法第18条第1項から第15条第1項へそれぞれ変更される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。
- )の改正に伴い、住民基本台帳関連事務における情報処理安全確保支援士の登録申請および変更届出に関する事務の根拠条文を現行の法体系に整合させることで、行政手続きの適法性と明確性を確保します。
- 法改正によって関連条文の番号が変更された場合、これを参照する下位法令も速やかに修正しないと、行政実務においてどの条文を根拠として手続きを進めるべきか混乱が生じる可能性があります。
- 本改正は、そのような混乱を防ぎ、法的な根拠の曖昧さを解消することで、自治体や関係機関が円滑に情報処理安全確保支援士に関する事務を遂行できるよう支援します。
- これにより、住民基本台帳に記載される個人情報を取り扱う上で、情報セキュリティの専門家である情報処理安全確保支援士の関与に関する手続きが、常に最新かつ正確な法令に基づいていることが保証され、国民への信頼性向上にも寄与すると考えられます。
懸念点・リスク
- この省令改正自体は、情報処理の促進に関する法律の改正に伴う参照条文の修正であり、手続きの本質的な変更を伴うものではないため、直接的な大きな懸念は少ないと考えられます。
- しかし、このような条文番号の変更は、関連するシステム改修や事務手続きマニュアルの更新を必要とします。
- 特に、自治体や関係機関で住民基本台帳事務を扱う部署では、今回の改正内容を正確に把握し、システム設定や業務フロー、内部規程などを速やかに変更する必要が生じます。
- もしこれらの対応が遅れたり、誤って旧条文に基づいた手続きが継続されたりした場合、行政処分や行政指導の根拠が不適切となるリスクがあります。
- また、情報処理安全確保支援士自身やその申請を行う事業者にとっても、最新の法令情報を確認する手間が生じるため、情報提供の徹底が重要です。
法令情報
- 法令番号
- 総務省令第七十八号
- 公布日
- 2025/08/04
- 掲載
- 本紙1520 1P
原文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令は、情報処理の促進に関する法律における情報処理安全確保支援士の登録申請の受理等及び登録事項の変更の届出の受理等に関する事務の根拠条文を変更する。具体的には、情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務について、従前の情報処理の促進に関する法律第十五条第一項を参照していた箇所を同法第十二条第一項に改める。また、情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務について、従前の同法第十八条第一項を参照していた箇所を同法第十五条第一項に改める。この省令は、公布の日から施行される。