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2025/08/01 (号外176)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

告示の概要

マイナンバー法関連の命令を改正。情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の改正に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令」を修正。情報処理安全確保支援士の登録申請、登録事項変更届出、登録取消し・名称使用停止に関する事務について、参照する「情報処理の促進に関する法律」の条項を、旧「第十五条第一項」「第十八条第一項」「第十九条」から、新「第十二条第一項」「第十五条第一項」「第十六条」へとそれぞれ修正する。これにより、情報処理安全確保支援士に関する行政手続きの法的根拠を最新の法令に整合させる。施行期日は情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)とする。

解決される課題・利点

  • この命令改正は、情報処理の促進に関する法律の改正に伴い、情報処理安全確保支援士に関するマイナンバー制度の運用における法的整合性を確保することを目的としている。
  • 具体的には、情報処理安全確保支援士の登録、登録事項変更、登録取消し・名称使用停止に関する行政事務において、マイナンバー法上の特定個人情報の利用範囲を明確化し、参照すべき法令の条項を最新の法改正に合わせて修正する。
  • これにより、個人情報保護の厳格性を維持しつつ、情報処理安全確保支援士という高度な専門家資格に関する行政手続きが円滑かつ適正に行われる法的基盤を強化する。
  • デジタル社会におけるサイバーセキュリティ人材の適切な管理と、それに伴う行政効率の向上が期待される。

懸念点・リスク

  • 参照条項の変更は、情報処理安全確保支援士の資格を持つ専門家や、その登録事務に関わる行政機関にとって、新たな法令解釈や手続きの見直しを必要とする可能性がある。
  • 特に、条項番号の変更が単なる技術的な修正に留まらず、登録要件や手続き内容に実質的な影響を与える場合、混乱や運用上の遅延が生じる懸念がある。
  • マイナンバー制度は、国民の個人情報を取り扱うため、手続きのわずかな不備でも重大な問題に発展するリスクがある。
  • また、情報処理安全確保支援士の制度自体がサイバーセキュリティ分野の基盤を支えるものであるため、この改正が資格取得や維持のインセンティブに負の影響を与えたり、制度の信頼性を損なったりする可能性も内包している。
  • 十分な周知と、関係者への丁寧な説明、そして円滑なシステム移行をサポートする体制の確保が不可欠である。

法令情報

法令番号
デジタル庁・総務省関係行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第十三号
公布日
2025/08/01
掲載
号外176 13P~14P
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