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2025/08/19 (本紙1530)

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件

施行日:公布日(2025/08/19)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき、農林水産大臣が定める利率に関する告示を改正。農林水産大臣が定める利率を年1.9%から年2.0%に引き上げる。既存の貸付契約には改正前の利率が適用される。

解決される課題・利点

  • この告示改正は、農業経営基盤強化資金の貸付利率を市場実勢に合わせることで、制度の持続可能性を確保し、農業経営の安定化と効率化を促進するという課題を解決します。
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく資金は、農業者が経営計画を作成し、その達成に必要な施設整備や機械導入を行うための重要な支援策です。
  • しかし、金融市場の金利が上昇傾向にある中で、政策金利が極端に低いままだと、資金を供給する側の負担が増大し、長期的に制度運営が困難になる可能性があります。
  • 本改正により、利率を適正な水準に引き上げることで、資金提供側のコストをカバーし、安定的な資金供給体制を維持することができます。
  • これにより、農業者が意欲的に経営改善や規模拡大に取り組み、競争力のある農業構造を構築するための財政的基盤を継続的に提供できるという課題に対応します。

懸念点・リスク

  • 農業経営基盤強化資金の利率引き上げは、農業経営者にとって、融資を受ける際の金利負担が増加するという懸念を内包しています。
  • 特に、農業は収益の安定性が低い業種であり、肥料・飼料価格、燃料費、人件費などの生産コストが高騰する中で、資金調達コストの増加は経営をさらに圧迫する要因となり得ます。
  • 経営改善や規模拡大を目指す農業者にとって、設備投資や農地取得にかかる長期的な資金調達において、金利負担の増加は事業計画の採算性を悪化させ、投資意欲を減退させる可能性があります。
  • これにより、本来、促進すべき農業経営の効率化や国際競争力強化の動きが鈍化する恐れがあります。
  • また、新規就農者や若手農業者など、まだ経営基盤が脆弱な層にとっては、金利負担の増加が事業参入の障壁となることも考えられます。

法令情報

法令番号
農林水産省告示第千二百二十号
公布日
2025/08/19
掲載
本紙1530 4P
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