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法規的告示
行政 › デジタル化
2025/08/19 (号外187)
個人情報の保護に関する法律第百二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令第三十二条第一項の規定に基づき、平成十七年内閣府告示第三十一号の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
内閣府告示第百十二号は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく内閣総理大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する権限及び事務の委任に関する既存の内閣府告示を改正する。具体的には、従来の委任先である政策統括官(経済安全保障担当)に加えて、新たに政策統括官(サイバー安全保障担当)が個人情報保護に係る権限及び事務の委任対象として追加される。これにより、サイバー安全保障に関連する個人情報保護の事務について、当該政策統括官が対応可能となる。
解決される課題・利点
- 本改正は、内閣府における個人情報保護法に基づく事務処理体制を、現代のデジタル化の進展とそれに伴うサイバー空間におけるリスクの増大に対応させるという重要な課題を解決します。
- サイバー安全保障の分野では、高度な情報通信技術が利用され、機密性の高い個人情報を取り扱う機会が格段に増えています。
- このような状況下で、個人情報保護に関する専門的な知見を持つ政策統括官(サイバー安全保障担当)に権限を委任することで、個人情報の適正な取り扱いと保護が強化されます。
- これにより、行政機関が保有する個人情報への不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減し、国民のプライバシー保護をより確実にするための体制が整備されます。
- また、情報漏洩やサイバー攻撃といった緊急事態発生時の迅速な対応や、専門的な判断に基づく適切な措置が可能となり、個人情報保護法が求める高いレベルの安全性と信頼性を確保することができます。
懸念点・リスク
- 本改正には、いくつかの潜在的な懸念点や内包する問題点が存在します。
- まず、複数の政策統括官に個人情報保護に関する権限が分散されることで、それぞれの部署が異なる解釈や運用基準を持つ可能性があり、一貫性のある個人情報保護体制の維持が困難になる恐れがあります。
- 特に、経済安全保障とサイバー安全保障の境界領域に位置する個人情報の取り扱いにおいて、どの部署が主導権を持つか、あるいは連携が不十分であると、情報共有の遅延や判断の齟齬が生じ、結果として個人情報の保護が不十分になるリスクがあります。
- 次に、政策統括官(サイバー安全保障担当)が新たに個人情報保護の権限を持つにあたり、当該部署が必要な法的知識、実務経験、そして十分な人的資源を有しているかが懸念されます。
- 個人情報保護法は複雑であり、その運用には専門的な知識と継続的な研修が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- ○内閣府告示第百十二号
- 公布日
- 2025/08/19
- 掲載
- 号外187 2P~2P
原文
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項の規定に基づき、平成十七年内閣府告示第三十一号(内閣総理大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律第五章第二節から第五節までに定める権限又は事務の一部について委任した件)の一部を次のように改正する。令和七年八月十九日 内閣総理大臣 石破 茂 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 別表 政策統括官(経済安全保障担当) 政策統括官(サイバー安全保障担当) 附則 備考表中の[ ] の記載は注記である。 この告示は、公布の日から施行する。