高重要度
法規的告示
科学
Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外149)
総務省告示第二百四十四号
告示の概要
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 総務大臣 村上誠一郎 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 別表の電気通信事業者名を「日本電信電話株式会社」「東日本電信電話株式会社」「西日本電信電話株式会社」から、それぞれ「NTT株式会社」「NTT東日本株式会社」「NTT西日本株式会社」に改正。 - 同表の電気通信事業者名を「NTTドコモビジネス株式会社」に改正。 - 区域「神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域」において、「東日本電信電話株式会社」に「NTT東日本株式会社」に改正。 - 区域「長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域」において、「東日本電信電話株式会社」に「NTT東日本株式会社」に改正。 附則 この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 電気通信事業法に基づく電気通信設備の指定に関する告示が改正され、主要な電気通信事業者の名称が実態に合わせて更新された。
- 具体的には、旧「日本電信電話株式会社」「東日本電信電話株式会社」「西日本電信電話株式会社」がそれぞれ「NTT株式会社」「NTT東日本株式会社」「NTT西日本株式会社」に、また「NTTドコモビジネス株式会社」も名称更新された。
- さらに、神奈川県と長野県の一部区域における電気通信事業者も「NTT東日本株式会社」に改正された。
懸念点・リスク
- この告示改正は、電気通信設備の指定に関する情報の正確性を確保し、電気通信インフラの管理・運用をより円滑にするという課題を解決する。
- NTTグループの企業名称変更に伴う告示の更新は、現行の事業体制と法令上の指定との整合性を図るものであり、これにより、電気通信設備の所有者や管理責任が明確になる。
- これは、設備の障害発生時や災害時における対応の迅速化、および設備の維持管理に関する手続きの効率化に直結する。
- 特に、電気通信設備は社会の基幹インフラであり、その適切な指定と管理は、国民生活や経済活動の安定に不可欠である。
- 神奈川県や長野県の一部区域における事業者名の改正も、地域の通信サービスの安定供給を保証する上で重要な意味を持つ。
法令情報
- 法令番号
- 情報通信
- 公布日
- Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外149 27P~29P
原文
電気通信設備, NTTグループ, 名称変更, インフラ管理, 地域通信