官報データベース
中重要度 法規的告示 教育
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)

文部科学省告示第四十九号

告示の概要

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十三日 文部科学大臣 松本洋平 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 附則 (施行期日) 第一条 この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。 (経過措置) 第二条 令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(次条において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請に係る審査のうち、第二の五の口の規定、第四の五において準用する第二の五の口の規定、第五の二の国において準用する第二の五の口の規定、第五の三の国において準用する第二の五の口の規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。 第三条 令和九年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請のうち、第二の五の口の規定、第四の五において準用する第二の五の口の規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。

解決される課題・利点

  • 令和8年3月13日に公布された文部科学省告示第四十九号は、大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する。
  • 主な改正内容は、大学等の設置・変更認可における収容定員充足率の基準見直し(例:0.7倍から0.5倍へ)、国際競争力向上に資する大学への特例、外国に学部等を設ける場合の特例、設置者の変更に係る特例など、多岐にわたる。
  • 特に、教員数や標準設置経費額に関する基準も変更される。
  • この告示は公布の日から施行され、令和10年度以降の大学設置等に係る審査から適用されるが、令和9年度の申請については改正前の様式が適用される経過措置が設けられている。

懸念点・リスク

  • 本告示は、高等教育機関の設置・変更に関する認可基準を現代の教育ニーズや国際競争力強化の観点から見直すことで、教育の質の向上と多様な教育機会の提供を促進することを目的としている。
  • 特に、収容定員充足率の基準緩和は、教育機関がより柔軟な教育プログラムを導入し、学生の多様な学習ニーズに応えることを可能にする。
  • また、国際競争力向上への特例や外国設置学部への対応は、グローバル化する社会に対応した人材育成を強化し、日本の高等教育の国際的地位向上に貢献する。

法令情報

法令番号
学校教育
公布日
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外52 63P~65P
前の記事 次の記事