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高重要度 規則 組織
Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外149)

人事院規則九―一四七―二

告示の概要

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九—一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 人事院総裁 川本 裕子 令和七年七月一日 人事院規則九—一四七—二 人事院規則九—一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の一部を改正する人事院規則 人事院規則九—一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 俸給月額に関する規定において、別表に記載されている官職に「カジノ管理委員会事務局長」を追加。 附則 この規則は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 人事院規則九―一四七の改正により、一般職の職員の給与に関する法律附則第八項に基づく俸給月額の適用範囲に「カジノ管理委員会事務局長」が追加された。

懸念点・リスク

  • この規則改正は、カジノ管理委員会事務局長という重要な職務の専門性と責任に見合った適切な俸給月額を保証するという課題を解決する。
  • カジノ管理委員会事務局長は、IR(統合型リゾート)整備におけるカジノ規制・監督の最前線に立ち、ギャンブル依存症対策、反社会的勢力排除、厳格な施設審査など、複雑かつ社会的に高い関心を集める職務を担う。
  • この職務を俸給月額の適用対象とすることで、優秀な人材の確保と定着を促進し、公務員としての職務に対するモチベーションを維持することが可能となる。
  • また、この措置は、カジノ管理委員会がその独立性と中立性を保ちつつ、国民の信頼を得てその役割を果たすために不可欠な要素であり、日本のIR政策の健全な発展を支える人事基盤の強化に繋がる。
  • 職務の重要性を適切な報酬で評価することは、公務員全体の士気向上にも寄与し、高度な専門性が求められる職務への挑戦を促す効果も期待される。

法令情報

法令番号
公務員制度
公布日
Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外149 23P~24P
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